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信号の無い生活道路の交差点で、一時停止義務がある側の自転車が止まらずに直進し、一時停止義務が無い側のバイクがのみが転倒した非接触の事故です。

自転車が一時停止をせずに直進し、バイクが驚いてブレーキをかけてバイクが転倒しました。この時自転車とバイクは接触していません。 

この場合転倒したバイク側と自転車側の過失割合はどうなるのでしょうか?

また一般的に転倒したバイク側から自転車側に請求等はできるのでしょうか。

A 回答 (3件)

以前、進路変更した自転車に、自転車同士て接触せず、転倒して眼鏡を破損して相手に請求したら連絡が取れなくなったことがあります。

 この件で事故証明はとっています。
請求の条件
1.警察に届けて事故証明をとること
2.転倒・自損事故にされるとまず相手は払いません。接触の可能性がありそれを避けるために転倒したことを証明しないと対物事故を立証できません。怪我がある場合は、警察はきちっと捜査しますが怪我がない場合は、自損で処理する場合が多いです。
3.相手が児童・高齢者の場合で質問者さんに怪我の無い場合は、請求は困難を極めます。

過失割合について
                    自転車:バイク
自転車側二一時停止規制、四輪車側に規制なし 40:60
自転車側の加算要素

高速度で進入 +5% (下り坂の先の一時停止無視とか)
夜間     +5%
右側通行   +5% 
著しい過失 +10% (携帯・傘・2人乗り・無灯・ブレーキ故障)
重過失   +15% (飲酒)

自転車側の減算要素
児童、老人など  -5%
自転車横断帯や横断歩道を走行  -10%
バイク減速せず     -5%
自転車の明らかな先入 -10%
バイクの時速15㎞以上の速度違反  -10%
バイクの時速30㎞以上の速度違反  -20%
自動車の著しい過失  -10%
自動車の重過失    -20%

となりますが、自転車は速度計がついてないので、ついていても法令で速度を正確さを証明できないので
明らかな下り坂での速度超過しか事実上は立証不可能です。監視カメラ、ドライブカメラからの速度を立証することができますが、人身事故になってない場合はなかなか動いてくれません。
また、自転車のみ一方通行除外の場合は、除外方向には一旦停止の看板・停止線がない場合があり、その場合は
規制の対象となりません。
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この回答へのお礼

詳細にお教え頂きありがとうございました。

お礼日時:2018/09/06 13:04

「自転車が止まらずに」を証明できますかね。



証明できれば、事故の誘因ということで責任を問えます。

証明できなければ、単独事故で終わりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、通常はできないとのことですね

お礼日時:2018/09/06 13:03

>この場合転倒したバイク側と自転車側の過失割合はどうなるのでしょうか?



自転車が過失を認めたいと強く希望した場合に限り、自転車の過失が発生します。
それ以外はバイクの単独事故にしかなりません。

>一般的に転倒したバイク側から自転車側に請求等はできるのでしょうか。

一般的には出来ません。
請求は自由ですが、相手は支払う根拠がありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、一般的には支払いは発生しなさそうですね

お礼日時:2018/09/06 13:03

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