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数ヶ月前、医者に行った際、保険証を持ち合わせていなかった為、自費で支払いました。

今から市役所に保険証を見せて多く払った分を返してもらいたいのですが、可能でしょうか。
もし猥雑な手続きとなる場合は、面倒くさいのであきらめようと思うのですが。

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

市区町村の国民健康保険の窓口にある「療養費支給申請書に、病院からもらった診療報酬明細書と、支払った医療費の領収書を添付して請求することとなります。



ただし、医療費は点数制になっており、保険診療である場合は1点=10円として計算されていますが、無保険での診療(「自由診療」と言います。)の場合は、この点数の単価が異なる場合があります。
1点=20円の場合もありますし、1点=30円の場合もありえます。(違法ではありません。)
これは、病院により自由診療である場合の対応が異なっていて、すべてが1点=20円とか、1点=30円であるとは限りません。
自由診療であっても、1点=10円で受診できる病院もあります。
市区町村に「療養費支給申請書」にて請求した場合、1点=10円として計算し、その7割分までしか支給されません。
そのため、お支払いした医療費の7割分が返還されるとは言い切れません。
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ketual 様おはようございます。



病院にはもうお問い合わせ済みでいらっしゃいますか?病院によっては会計で計算して返金してくれる場合がありますよ。私は1年以内の月数でしたが、返金してもらったことがあります。市役所より病院が遠かったら別ですが。ご参考まで。
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保険証を使わずに診療を受けて、自費で支払った場合は「療養費支給申請書」に治療費の明細と領収書を添付して、国民健康保険の場合は市へ請求すれば、保険負担分を返金してもらえます。


この場合の時効は2年間です。
参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.city.himeji.hyogo.jp/kokuho/sinsei/si …
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