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クーリングオフの対象商品にパソコンは入りますか?「電子式卓上計算機並びに電子計算機並びにその部品及び附属品」というのが対象商品にありますが、これに該当するのでしょうか?

A 回答 (3件)

電子計算機はパソコンのことですから、入ると思います。



ただ、クーリングオフは、買ったものが何であるかより、どのように買ったかが大事です。
自分で電気屋に行って買った場合は無理だと思います。
電話か訪問で買わされたのでしょうか。

参考URL:http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/ichir …
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2004/09/22 23:21

#1さんとかぶりますがもしも「電話勧誘」もしくは「訪問販売」でパソコンを売りつけられたのならば適用されます。



通信販売は適用外ですが、「返品規定」に「返品できない」と記載がなければ「未使用」ならば返品可能です。あくまでも「返品」でクーリングオフは適用されません。

自らお店に出向いて購入したものはセールスに売りつけらられたとしてもクーリングオフはできません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2004/09/22 23:21

参考URLによると、



特定商取引に関する法律が適用される指定商品【括弧内は当事務所の注釈です。】

24、電子式卓上計算機並びに電子計算機並びにその部品及び附属品【パソコン】

とあるので、該当すると思います。

参考URL:http://www.shinginza.com/cooling2.htm
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2004/09/22 23:21

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