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19歳の娘が元彼氏19歳にお金を28万貸してた事が発覚。元彼氏の親に相談しに行ったが親は子供のした事だから親は関係ない!息子と話し合ってくれと言います。携帯番号を親に伝え連絡を待つ事1ヶ月半連絡ナシだったのでこちらから元彼氏に連絡したのですが返さないしか言わず困ってます。弁護士に相談しても返す権利がある。例え借用書がなくても口約束でも契約成立と言われました。こちらは裁判しても良いと思ってます。もう一度親に伝え行くのにどうしたらよいのかアドバイス下さい。

A 回答 (6件)

弁護士に再度相談する。


娘が請求する形で、内容証明を送付する件。
内容をよく理解して記入。
投函。
対応なしの場合は弁護士対応で回収する。
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この回答へのお礼

弁護士さんに全部任せたいと思ったのですが弁護士さんからもう1回親と話し合ってダメだった場合に内容証明を送りましょうって言われたので…その話し合いがちゃんと出来るのか悩んでるのです。回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/24 13:38

〉弁護士に相談しても返す権利がある。


相手の年齢は伝えましたか?
借金自体が法的に無効になる可能性があります。
「返す権利」って何の事でしょう。入力ミス?

〉例え借用書がなくても口約束でも契約成立と言われました。
成人の場合の解釈としてはあっています。が未成年では...

相手が結婚でもしていれば、「見なし成人」として契約が成立すると聞いた事があります。
「どうしても」となれば詐欺罪で立件することになると思いますが、それをたてに返済を強要すると、こちらが脅迫罪になりかねませんよ。
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この回答へのお礼

年齢は伝えています。弁護士の方に相談した結果なので間違いないと思います。回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/24 13:29

親に請求権はないと思います。



本人が請求するならまだしも。
貸した証拠って何ですかね?

基本的なことですが、未成年者にはお金は貸していけないことになっているので、貸したとしても貸し倒れです。
つまり、お友達同士のお金の貸し借りみたいなもので、帰ってこなくても仕方のないことなのです。
その理由は支払い能力がないからです。
なので、未成年者への損害賠償請求をしても、そのほとんどが支払い能力がないので支払って貰えません。

もちろん仕事などの強制回収できるものがないことには無理です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。貸した証拠は第三者の前で貸してる事と貸してる額と返済日が書いてるメモです。勿論娘本人から請求はしました。元彼氏が言ったのですが、貸して貰ってるのに間違いはないが返さないと…回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/24 11:33

破産すりゃ終わりだぜ。

親は確かに関係ない。娘にも責任はある。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。確かに貸した娘が悪いのは分かってます。未成年同士で親も知らない事なので… 親からの返済ではなく息子さんを含めた話し合いがしたかったのです。

お礼日時:2017/12/24 11:27

裁判費用など、かかるし、



裁判に勝っても 返済してくれないと思います。

働いているなら、給料から差し押えができるかもしれませんが、弁護士とよく相談して決めた方がいいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。裁判費用は1万くらいで出来るみたいです。裁判だと給料差し押さえが出来るとの事でした。弁護士からの内容証明と交渉してくれるとの事でした。まずはもう1回親との話し合いそれでダメなら弁護士さんが動いてくれるみたいで… その話し合いが出来るか不安でした。ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/24 11:19

未成年同士の契約は無効では

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。無効にはならないみたいです。

お礼日時:2017/12/24 11:08

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