アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

会社の決算を6/30と決めた場合、税金の申告はいつするのでしょうか?

新規に法人を起こしはじめての決算を翌年の6月30日としたばあい、税金の申告は、やはり翌々年に行うのがはじめてになるのでしょうか?

基本的なことで申し訳けありませんが教えてください。

A 回答 (3件)

来年の6月30日で当期の計算を締めて決算を行い、8月31日まで(2ヶ月)以内に申告ですね。

納期限もこの日までですね。

決算の総会は、これにあわせる場合と、このあと1ヶ月程度余裕を持たせる場合とあるようです。これは定款で定めているのでおわかりのこととおもいます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
本当に基本的な質問で申し訳けありませんでした。

お礼日時:2004/09/27 17:04

会社(法人)の法人税や事業税・都道県民税などの、申告・納付期限は、各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内となっていますから、8月31日までとなります。


(8月31日が土曜・日曜・祝祭日の場合は翌日)

なお、法人の事業年度は12ケ月以上には出来ませんから、新設法人の場合には、設立から12ケ月以内に決算をする必要が有ります。
その、2ケ月後が申告・納付期限となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
本当に基本的な質問で申し訳けありませんでした。

お礼日時:2004/09/27 17:05

ご質問に対する回答については、他の方が書かれてある通りと思います。



ただ翌々年というのが、どこから来たのか、ひょっとして消費税の事かな~、と思ったので書き込ませて頂きます。

法人税や法人事業税、法人都道府県民税については、最初の決算から申告しなければなりませんが、消費税については、免税事業者であれば、申告の必要はありません。

消費税の免税事業者の判定は、基本的に、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1千万円以下であれば、免税事業者となります。

ですから、新設法人の場合は、第1期、第2期までは前々事業年度がありませんので免税事業者となります。
但し、資本金が1千万円以上の会社については、これには関わらず、特例として、第1期、第2期について強制的に課税事業者となります。
それ以外にも、合併や分割により設立された法人については、特例として別計算により課税事業者となる場合があります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/6501.htm

ですから、上記の特例に当てはまらず、免税事業者となる場合は、第3期の事業年度末から2ヶ月以内に初めて消費税の申告を行う事となります。
但し、第2期の事業年度末(再来年の6月30日)までに、消費税に関する各種届出書を提出しておく必要はあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
本当に基本的な質問で申し訳けありませんでした。

会社関連の税金に付いては、何があるのかはよく
分っているのですが、その手続きがいまいちよく
分っていませんので大変たすかりました。

お礼日時:2004/09/27 17:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!