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平成30年分より配偶者特別控除が変更になると思うのですが、いくつか質問がありますので、詳しい方のご回答お願いします。

妻に仮想通貨による雑所得84万円に加え、株式投資で利益確定した100万円特別口座源泉あり。
旦那は年収900万円以下の設定

①旦那は配偶者特別控除38万円を受けれますか?

②妻は仮想通貨による雑所得84万円分を確定申告する必要があると思いますが、
株式投資で得ている100円は源泉ありなので、この分は仮想通貨による雑所得と合算して
確定申告しなくてもいいですよね?つまり仮想通貨の雑所得のみの確定申告でいいのでしょうか?
合算しなければ、130万円を超えませんので、健康保険や国民年金は旦那の扶養のまま
でいられる。という解釈でよろしいでしょうか?

③84万円分の確定申告をする時に、ふるさと納税はいくら分まで適用されますか?

補足、旦那が配偶者特別控除で38万円を受けて、妻(私)が健康保険や国民年金も自分で加入しなくてもいい方法で最大限、妻も仮想通貨や株式投資をしたい。(平成30年分より)

質問者からの補足コメント

  • mukaiyama様
    早速のご回答ありがとうございます。
    平成29年分に仮想通貨の利益はなく、(現在含み益の状態)です。株式投資は源泉ありなので、平成29年分は確定申告する予定はありません。平成30年分で仮想通貨を利確する予定ですが、旦那が配偶者特別控除を38万円受けて、私が健康保険や国民年金を自分で加入しなくてもいい方法を知りたいです。平成30年分は上記の条件を踏まえて、仮想通貨の利確を調整する予定です。あくまで予定の話しですが、計画的にしたいので、もしお分りであれば、ご回答よろしくお願いします。

      補足日時:2018/01/02 11:34

A 回答 (5件)

回答がないので、回答します。



>①旦那は配偶者特別控除38万円を
>受けれますか?
はい。できます。
>年収900万円以下の設定
とありますが、所得900万円以下が
条件です。
どう違うかというと、給与収入で言うと
給与所得控除220万を足して、
★1120万が上限です。
誤解なきよう。

>②妻は仮想通貨による雑所得84万円分
>・・・・のみの確定申告
はい。かまいません。

>合算しなければ、130万円を超えません
>ので、健康保険や国民年金は旦那の扶養
>のままでいられる。
>という解釈でよろしいでしょうか?
いいえ。だめです。

社会保険の扶養条件は、加入されている
健保組合によりまちまちです。
但し、以下のような誤解があります。

⑪少なくとも、確定申告するしないに
 関わらず、収入は対象になる。
※給与収入120万。副業が20万なので、
 確定申告しないから、収入は130万未満
 だから、OKとはなりません。
 140万の収入なので、アウトです。

⑫仮想通貨の利益、株の譲渡所得は、
 一時的な所得ということで、収入と
 みなさないとしている健保組合も
 あります。
 但し株の配当所得は収入とみなす
 健保がほとんどです。

⑬ですから、投資益は扶養認定の範囲か
 どうか、確認し、範囲内なら、
 84万+100万=184万で、アウトとなります。

>③84万円分の確定申告をする時に、
>ふるさと納税はいくら分まで適用
>されますか?

上記の前提が崩れているので、
意味あるかどうかですが…
84万の投資益の経費は得になし、
基礎控除33万のみの所得控除
とすると、
84万-33万=51万(課税所得)
51万×10%=5.1万(住民税所得割)
この20%が、ふるさと納税の特例控除
の限度額となります。

5.1万×20%≒1万
が、限度額と考えて下さい。

ということで、
質問の主旨で回答をまとめると、

⑭まず、ご主人の健保の扶養の収入条件
 を、よく確認すること。

⑮社会保険の扶養条件が、投資の所得は
 条件外ということなら、
・配偶者特別控除の85万以下を
 めどに考えればよい。
・株の投資なら、確定申告しないなら、
 いくら稼いでもよくなる。
 但し、配当所得は条件内となる場合が
 多い。

といった感じでしょうか?
いかがでしょう?
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この回答へのお礼

具体的でとても良く分りました。
健康保険や国民年金は確定申告する、しないに関わらず、合算された金額で、投資所得がどのように判断されるか?の確認が必要がですね。
その他の質問に関しましては、疑問が晴れました。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/02 12:16

仮想通貨による所得が平成30年に利確で84万円で間違いなければご主人は配偶者特別控除が受けられます。


https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/01.pdf

特別口座源泉徴収ありの場合、確定申告に含める必要はありません。確定申告しない場合は配偶者特別控除にも影響しません。
ただし、健康保険の扶養については株や仮想通貨の一時的な収入は含まれない場合が多いようですが、保険者により取り扱いが異なりますので、加入されている健保にご確認ください。


ふるさと納税制度が適用される金額には限度があります。寄付自体は限度がありませんが、お尋ねはいくらまで適用されるかとのことですので、他の控除がないとすると、
課税所得が84万円-33万円=51万円、住民税所得割額が5.1万円、
ふるさと納税特例分の限度額が所得割額の20%なので、約1万円。
所得税、住民税の寄付金控除が1500円程度あるので、寄付金額では13000円程度が限度になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
仮想通貨の利益を計画的にし、ふるさと納税も1万円程度を目処に寄付してみます。
健康保険につきましては、組合に確認してみます。
詳しくご回答頂きましてありがとうございました。

お礼日時:2018/01/03 09:00

1 

https://keiei.freee.co.jp/2017/09/26/special-exe …
 妻の所得が雑所得84万円あると、夫は配偶者控除も配偶者特別控除も受けることができません。

特定口座源泉徴収有りを選択しているのですから、確定申告書に記載する必要はありません。
雑所得のみを記載します。


社会保険の被扶養者認定の条件である一年間における収入見込み額130万円とは「恒常的な収入」を指してます。株式投資の利益は恒常的な収入とは言えません。
あえて言えば「去年はもう買ったんだよね」という過去形の数字です。


ふるさと納税は「寄付金控除」です。
寄付を受けた自治体が額に応じてお礼をするだけの話で、寄付金限度額はありません。
ただし、寄付した額が100万円なのに、所得税と住民税では20万円減額の効果しかなかったということはあり得ます。
そのため人間心理で「減額効果を超えた額を寄付するこたぁないぜ」という話で「ふるさと納税額の限度額」という表現がされてるわけです。

シュミレーションしてくれるサイトが多くありますので、探してみてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。気が早いですが、平成30年分の配偶者特別控除についてを知りたく、ご質問させて頂きました。他の質問につきましては疑問が晴れました。ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/02 13:15

明けましておめでとうございます。



>①旦那は配偶者特別控除38万円を受けれますか?

特別口座(源泉あり)で得た株式売却利益(所得)は合計所得金額に算入されないので、あなたの合計所得金額は雑所得の84万円のみです。

しかしながら、妻の合計所得金額が76万円以上の場合は夫は配偶者特別控除を受けられないので(←平成30年)、ご質問ケース(雑所得84万円)においては当然、あなたの夫は配偶者特別控除を受けられません。

>②妻は仮想通貨による雑所得84万円分を確定申告する必要があると思いますが、株式投資で得ている100万円は源泉ありなので、この分は仮想通貨による雑所得と合算して確定申告しなくてもいいですよね?つまり仮想通貨の雑所得のみの確定申告でいいのでしょうか?

その通りです。

>合算しなければ、130万円を超えませんので、健康保険や国民年金は旦那の扶養のままでいられる。という解釈でよろしいでしょうか?

59歳以下の妻が夫の被用者保険の被扶養者でいるための収入要件は、今後一年間の”恒常的な収入”の見積額が130万円未満である場合です。

ですから私見では、妻に仮想通貨や株式の売買による所得があっても、それらは”恒常的な収入”とはいえないので、妻は夫の被用者保険の被扶養者のままでいられると考えられます。

しかしながら、厄介なことですが、被扶養者の収入要件に関する制度は非常にあいまいであり、殊に保険者が健康保険組合である場合は、その運用がまちまちなのが現実です。

従って、本件に関しては、当サイトの回答を鵜呑みにしないで、ご主人が加入する健康保険の保険者(各地の健康保険協会、又は各業界の健康保険組合)に電話などで照会される方が無難でしょう。


>③84万円分の確定申告をする時に、ふるさと納税はいくら分まで適用されますか?

ふるさと納税還付・控除限度額は、諸条件により異なるので、下のシミュレーション・ツールを使ってご自分で調べて下さい。↓

「ふるさと納税」還付・控除限度額計算シミュレーション
https://www.furusato-tax.jp/example.html
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この回答へのお礼

詳しくご回答頂き、ありがとうございました。健康保健につきましては、健康保健組合で確認してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/02 13:18

>妻に仮想通貨による雑所得84万円に加え、株式投資で利益確定した…



今年はまだ 1日と半分にもならないのに、そんなこと“確定”しているんですか。
そんなわけないでしょう。

去年の話だとして、

>平成30年分より配偶者特別控除が変更になると…

本質的に考え方が誤っています。
変更されるのは今年の所得に対する分からで、その確定申告は来年です。
サラリーマンで年末調整に委ねるなら今年の終わりにある年末調整からです。

>①旦那は配偶者特別控除38万円を…

夫が去年分所得税 (今年これから確定申告をする分) で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超7万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

つまり、妻の雑所得が 84万もある以上、配偶者控除はおろか配偶者特別控除さえも論外ということです。

>株式投資で得ている100円は源泉ありなので…

妻自身の確定申告に含めるか含めないかは任意です。
どちらでもかまいません。

>130万円を超えませんので、健康保険や国民年金は旦那の扶養のまま…

社保は税金と違って、運用の細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

>③84万円分の確定申告をする時に、ふるさと納税はいくら分まで…

ふるさと納税に限度なんてありません。
名前が紛らわしいのですがふるさと納税は納税などでなく自治体への寄附なんです。
寄附ですから
「こんなにたくさん要りません」
などという自治体は全国どこにもないのです。

強いて言うなら、妻のふところの許す範囲が限度額です。
ふところと相談して 50万でも 100万でも精一杯寄附してあげるよう妻にお伝えください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/02 13:18

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