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私は専業主婦で主人の扶養に入ってます。
主人は2022年3月に退職し、現在は失業給付中です。退職前は普通のサラリーマンでした。
私自身は、2022年10月に株式の譲渡所得が30万円あり、特定口座(源泉徴収あり)で、所得はこちらのみで、基礎控除額48万円以下です。この私のケースについて、確定申告をすると、その譲渡所得に対して源泉徴収された税額の全額が還付されると認識しており、この度、手続きをしようと思っています。この際の手続きに必要な内容として、現在、生命保険や国民健康保険に加入し支払いしているのですが、確定申告の際にこれら社会保険申請の手続きも一緒にやった方がよいのでしょうか?
先にお話しの通り、所得税に関する部分は譲渡所得のみなので社会保険等の控除が関係して来るか否か理解出来ていません。
又、住民税については確定申告とは別途、区役所に譲渡所得の申請をするのでしょうか?

いろいろ調べましたが、繋がり等が理解出来ず質問させて頂き真下。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

確定申告時の、


「所得から差し引かれる金額」項目に
社会保険料控除:国民健康保険や国民年金の年間支払額
生命保険控除:生命保険金の年間支払額
基礎控除:48万
医療費控除:所得と年間の医療費で計算
などなどがあり、これらと 所得金額で計算します

ご質問者様の場合、基礎控除だけで所得を上まっているため
他の項目を記載しても、マイナスは変わらない為
必用が無いとは言いませんが、結果は同じ

この確定申告さえすれば、自治体に対し特に申告は不要
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>主人の扶養に入ってます…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が去年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>主人は2022年3月に退職し、現在は失業…

なら、配偶者控除も配偶者特別控除も絵に描いた餅です。
「扶養に入っている」などというのは大嘘です。

>確定申告をすると、その譲渡所得に対して源泉徴収された税額の全額が還付…

はい。

>生命保険や国民健康保険に加入し支払いしているのですが、確定申告の際にこれら社会保険申請の手続きも…

社会保険申請ってなんですか。
「社会保険料控除」や「生命保険料控除」を確定申告書に書くか書かないかをお聞きですか。

もしそういうことなら、30万の「所得」は、所得税の基礎控除 48万よりも、住民税の基礎控除 43万よりも低いですから、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
がそれ以上あっても意味ありません。
書く手間が無駄です。

>住民税については確定申告とは別途…

確定申告をすれば、特別な事由がない限り「市県民税の申告」は必要ありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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