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確定申告の書類に扶養控除を記載する箇所があるのですが、以前までは夫(自営)の扶養控除として子供の記載を行っておりました。

現在は妻も働いているのですが、こういった場合は夫婦どちらの扶養にするか?など決まりが御座いますでしょうか?

あと、関係があるかわからないのですが、少し保険についてのお話を目にしたので…。
子供たちは妻の社会保険にはいっており、夫は国民健康保険です。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

> どちらの扶養にするか?


決まりは有りません。
節税上で有利なのは、所得税率が高い方、になります。
税率10%と5%とでは、一定所得に対する税額は倍の差があるので、
それを控除で節税できることになります。
これは、医療費控除はどちらで行えば…、と同じになります。
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この回答へのお礼

速いご回答有難うございました、大変助かりました!

お礼日時:2022/03/07 15:53

決まりはなく、任意に申告可能です。



もっとも、16歳未満の場合は扶養控除はありません。

一般的なセオリー的には収入の多い方で申告するのが得ですが、
16歳未満で、住民税非課税になる場合は収入の少ないほうで
申告したほうが得になる場合があります。
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この回答へのお礼

速いご回答有難うございました、大変助かりました!

お礼日時:2022/03/07 15:53

こんにちは。



>こういった場合は夫婦どちらの扶養にするか?など決まりが御座いますでしょうか?

 どちらが扶養控除の対象にされても構いません。No.1さんも書かれているとおり、所得税の税率が高い方が対象にされた方が節税になります。
 なお、昨年の12月31日現在の年齢が16歳未満のお子さんは、扶養控除の対象になりません。
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この回答へのお礼

速いご回答有難うございました、大変助かりました!

お礼日時:2022/03/07 15:53

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