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扶養内での所得上限について。

現在共働きをしています。

夫の年収が360万〜400万程です。

私は飲み屋で週に2.3回ほど出勤しているのですが、年間いくらまで稼いだら扶養から外れなくてすむのでしょうか?

103万や、130万、106万などバラバラでよくわかりません。

また、私は業務委託という形で今の職場で独身の時から働いており、毎年確定申告をしていました。
所得税のみを差し引いたお給料を毎日日払いでいただいてます。

結婚をし、扶養から外れないためにはいくらまで稼げるのか、また確定申告は必要なのかわからないので教えていただきたいと質問をしました。

詳しいかたよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

夫になる人はサラリーマンですね。

その前提で回答します。


>結婚をし、扶養から外れないためにはいくらまで稼げるのか、

①あなたの年収が103万円以下ならば、
・夫は配偶者控除(38万円)を受けられるので、所得税と住民税を節税できる。
・あなたは、夫の健康保険と年金保険の被扶養者になれるので、自分で健康保険料と年金保険料を払わなくて済む。

②あなたの年収が103万円を超えて130万円以下ならば、
・夫は配偶者特別控除(38万円)を受けられるので、所得税と住民税を節税できる。
・あなたは、夫の健康保険と年金保険の被扶養者になれるので、自分で健康保険料と年金保険料を払わなくて済む。

③しかし、あなたの年収が130万円を超えて150万円以下ならば、
・夫は配偶者特別控除(38万円)を受けられるので、所得税と住民税を節税できる。
・あなたは、夫の健康保険と年金保険の被扶養者になれないので、自分で健康保険料と年金保険料を払わなくてはならない。


>また確定申告は必要なのかわからないので教えていただきたい

あなたが飲み屋で働いて受け取るお金は、給与ではなく業務委託費(又は外注費)に該当します。その場合、

①「家内労働者等の必要経費の特例」が適用され、65万円の特例経費が無条件に認められます。↓

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ですから、あなたの年収が103万円以下ならば、所得税が発生しないので確定申告は不要です。


②また、あなたが青色申告者になれば最大で65万円の「青色申告特別控除」も認められるので、あなたの年収が168万円以下であれば、確定申告は必要になるが、所得税は発生しません。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>青色申告特別控除は


>なぜ認められないのでしょうか?

明確な法則があるわけでは
ないのですが、
少なくとも、税制上の優遇制度は
社会保険の収入条件からは
差し引けないということです。

但し、130万未満ですから、
売り上げとして越えても
実質の必要経費が認めてもらえるなら、
給与収入より得な場合もあるかもしれません。
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>年間いくらまで稼いだら扶養から外れなくて…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

----------------------------------------------------------

1.税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>業務委託という形で今の職場で独身の時から働いており、毎年確定申告…
>103万や…

あなたには「給与収入」の数字は関係ないのです。
関係ない数字にとらをよれるから話が混乱するのです。

白色申告でしょうから「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
の (21)「所得金額」欄の数字で、夫が配偶者控除を取れるかどうか、配偶者控除がだめなら配偶者特別控除はどうかなどのことが決まるということです。

つまり、配偶者控除にしろ配偶者特別控除にしろ、夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金には1円の増減も、1円の損得もありません。
「扶養から外れる、外れない」などという言い方は、全く当を得ていないということです。

>また確定申告は必要なのかわからないので…

毎年、確定申告をしてきたのでしょう。

夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取れるかどうかのことと、あなた自身に確定申告が必要かどうかのこととは、次元の異なる話です。
イコールではありません。

どうぞこれからも引き続き確定申告をしてください。

----------------------------------------------------------

2. 社保の話であるなら、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、特に事業所得者の扱いなどはそれぞれの会社、健保組合によって違います。

よその会社・健保組合の参考URLなど見ても何の足しにもなりません。
徒労に終わるだけですから、最初から夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

----------------------------------------------------------

3. 給与 (家族手当) の話であるなら、これは社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものです。
よそ者はなんともコメントできませんので夫にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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う~む。

質問文面からみると、
>103万や、130万、106万などバラバラ
>でよくわかりません。
こちらもよくわかりません。A^^;)

少なくとも103万、106万は関係なし
といってよいと思います。

どうして関係ないかというと、
>業務委託という形で
働いているという点からです。
103万は給料をもらっている場合です。
毎年職場で年末調整をして、
★源泉徴収票をもらっているなら、
103万も関係してきます。

また、106万は全く関係ありません。
この条件は、大手企業などで、
やはり給料をもらって、その会社の
社会保険に加入するか否かの条件の
ひとつです。
>業務委託という形
なら、全く関係ない話です。
あなた自身が自営業者、事業所得者
なので、雇用者として社会保険に加入
することはできません。

確定申告をしているということなら、
事業収入-必要経費=所得★
というのは、ご理解いただけると
思いますが、どうでしょう?

この所得が、扶養の条件になります。
配偶者控除の所得条件は38万以下
配偶者特別控除の所得条件は、
今年からは、
85万以下で配偶者控除と同等
123万以下まで段階的に控除額が
減っていくとなっています。

ですので、
あなたの必要経費を引いた所得により、
その条件(配偶者控除?配偶者特別控除)
が決まることになります。

次に社会保険の扶養ですが、こちらも
必要経費を引いた後の条件となります。

社会保険の扶養条件は
⑪年130万未満
⑫130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬108,334÷30日=3,612未満
となっています。

給与収入の場合は月108,334円未満
ですが、業務委託の場合は売上げが
月々とは限らないので、年単位で
130万未満が条件となります。

その130万未満の条件は
★確定申告書や収支内訳書を提出して
ご主人の会社で扶養の条件に合うか、
判断してもらう必要があります。

健康保険組合によっては、自営業、
事業所得者は加入できないという
規程のある健保もありますが、
通常は、独自の経費判断をして、
★収入-経費<年間130万未満かどうか
で認定しています。

例えば、下記の資生堂の健保のように
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …
 表1
 売上原価○
 水道光熱費○
 修繕費○
 消耗品費○
 は経費とみなしますが、
 旅費交通費×
 通信費×
・経費として差引けないとなっています。

その他にも、
青色申告特別控除は認められません
減価償却費も認められません。
そのあたりを
★確定申告書や収支内訳書をみて
判定されるということです。

ここは、加入されている健保組合に
どういう条件かを確認し、実際に
確定申告書を見せて、判定してもらう
ことをお薦めします。

どうでしょう?
ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

大変詳しくありがとうございます。
税務署の方には確認しましたが健保の方にはまた確認はしていないのが現状です。
確定申告も結婚してからは働いていなく、今年から働き出したため、来年がはじめての確定申告となります。
(独身の時は毎年いっていました)
まだまだ理解が出来ずに苦しんでいますが、青色申告特別控除はなぜ認められないのでしょうか?

お礼日時:2018/05/21 15:09

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