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自営業の夫婦です。
都合により半年ほど休業することになりました。
主人はすでに近くの会社で期間限定であることを了承いただいた上で
正社員と同じような待遇(社会保険、厚生年金)を受けて働いております。
(正社員なのか契約社員なのか臨時雇用者なのか実際の区分はわかりません)
今年から来年へと年をまたいでの転職となります。(来年事業に復帰予定です)
当初、脱退や加入の手続きが大変そうなので、アルバイト扱いにしていただき
保険や年金はそのまま(国保継続、国民年金のみ)でいこうかと考えていました。
ただ労働時間がフル(週休1日、実働8時間)だからでしょうか?
強制か任意かはよくわかりませんが、全て加入する方向で決まりました。

そして妻である私は専業主婦として半年過ごす予定でしたが、少し働こうかと考えています。
そこで気にかかることがあります。それは確定申告です。
主人は個人事業主、私は青色専従者です。
主人は今年、半年分事業所得があります。私も半年分専従者給与があります。
専従者給与は毎年96万円(月8万円、賞与0円)で出しています。
今年分と来年分の確定申告は事業所得と給与所得両方の申告になると思いますが、

① 専従者給与を年の途中まで受けた場合、それ以降(転職後)の扶養控除(配偶者控除?)は受けられるのでしょうか?素人目には重複してるように思えるのですが...。

② もし①に問題がない場合、専従者給与とバイト給与の合算で103万以下なら控除を受けることが出来るのでしょうか?(バイト給与は月8万円前後で調整しようかと思っています)

週3日ほど働きたいと考えています。
どうぞよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    早速のご回答、有難うございます。
    主人が確定申告の際、配偶者控除を受けられないことは理解できました。
    社会保険や厚生年金についてはどうなるのでしょうか?
    社会保険や厚生年金はこれからは主人の給与から天引きになると思いますが、
    今まで自営のため主人と私の分と2人分引き落とされていた国民年金が
    「厚生年金になることでご主人の分だけになり奥様は扶養に入る」と役所の人から説明を受けました。
    この場合の役所の人がいう「扶養」とは何でしょうか?混同しております。
    度々申し訳ありません。どうぞよろしくお願いいたします。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/19 14:24

A 回答 (3件)

こんばんは。

横から失礼します。

>「厚生年金になることでご主人の分だけになり奥様は扶養に入る」と役所の人から説明を受けました。

今までは自営業だったので、夫も妻も、それぞれが国民健康保険と国民年金保険の被保険者であり、それぞれが保険料を払わなくてはなりませんでした。

ところが、夫が会社員になったので会社の健康保険と厚生年金の被保険者になりました。いずれも強制加入させられます。

すると、妻は専業主婦になったので、
1.夫の健康保険の被扶養者になれます。ですから、妻は健康保険料を払う必要がありません。
2.また妻は、国民年金法上の「被扶養配偶者」ですから、妻は年金保険料を払う必要がありません。
【根拠法令等】国民年金法第7条第1項第二号及び第三号

役所の人の「……奥様は扶養に入る」の"扶養"とは、国民年金法上の「被扶養配偶者」のことを言っているのです。


さて、奥様の今後ですが、
1.今年は、御主人は配偶者控除を受けられないので、奥様はパート給与をたくさん稼いでも問題ありません。ただ、月に108,000円(定期券代込み)以下にしないと、御主人の健康保険の被扶養者になれないという問題が生じます。
2.来年は、(所得税法が改定されない場合は)奥様のパート給与の年収を103万円以下に抑えれば、御主人は配偶者控除を受けられます。
※所得税法が改定されると、どうなるのか分かりません。配偶者控除を廃止して夫婦控除にするという話もあるようで・・・

また、月に108,000円(定期券代込み)以下であれば、御主人の健康保険の被扶養者になれます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

〔参考〕国民年金法第7条

(被保険者の資格)第七条 

第1項 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。

第一号 ……中略……以下「第一号被保険者」という。)
第二号 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「第二号被保険者」という。)
第三号 第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(第二号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。)

第2項 以下、略
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この回答へのお礼

助かりました

なるほど!
社会保険、厚生年金、住民税など各々に被扶養の条件があるのですね。
定期代など完全に盲点でした。
とても丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2016/09/20 05:19

1,


青色専従者給与を支払った配偶者を対象にして、夫が配偶者控除を受けることはできません。
2、
1での回答の通り「年間103万円以内の給与かどうか」は無関係で、夫は妻を控除対象配偶者として配偶者控除を受けることはできません。

参考
妻が年間所得38万円以下(給与だと年間103万円以下)だと、夫は配偶者控除を受けられます。

年間所得38万円以下(給与だと年間103万円以下)の妻は、控除対象配偶者と言われます。

青色事業専従者として給与を受けてる者は、控除対象配偶者にはなれません。
この回答への補足あり
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>専従者給与を年の途中まで受けた場合、それ以降(転職後)の扶養控除(配偶者控除?)は受けられるの…



個人の税金は 1/1~12/31 の 1年分がひとくくりで、納税者 (夫) 自身が年の途中で死亡した場合を除き、扶養控除・配偶者控除に限らずどんな「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
も月割りの概念はありません。

今年になってから専従者給与をたとえ 1万円でももらっていれば、控除対象配偶者にはなり得ません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

というか、それ以前に日本語として無理があります。
専従者給与を受ける (もらう) のは妻、妻に配偶者控除など関係ありません。
配偶者控除を受けられる受けられないは夫の問題です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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