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私は今扶養家族でバイト収入は今年42万ありました。
別で株取引にて、32万の利益がありました。

こちら一般口座になります。

この場合、確定申告の必要はあるのでしょうか?
色々調べてみたのですが、バイト収入から65万の控除をひくと
マイナスになります。

そこに株利益が32万なので38万以上ではないため、
扶養家族から外れることはないと思うのですが、
確定申告はどんな場合でも20万以上ある場合、
しなくてはならないものなのでしょうか?

また、株利益が20万以下ならば、しなくてもよいのでしょうか?



よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>私は今扶養家族で…



何の扶養家族の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>確定申告の必要はあるのでしょうか…

「合計所得金額」が「所得控除の合計」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を上回らなければ、確定申告の必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

「所得控除」は個々人によって該当するものが違いますが、納税者全員に等しく与えられる「基礎控除」だけでも 38万円あります。

>バイト収入から65万の控除をひくとマイナスに…

マイナスではなく、0 になるだけです。
給与所得控除とは、何でもかんでも十把一絡げに 65万を引くのでなく、給与支払額が 65万円未満ならその額が給与所得控除額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>38万以上ではないため、扶養家族から外れることはないと思う…

1. 税法の話であるなら、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親 (など) が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

それで、「合計所得金額」が 38万以下で今年が終わるなら、たしかに親は今年分の扶養控除を取れます。

>20万以上ある場合、しなくてはならないもの…

あなたの場合、20万という数字は関係ないです。

>バイト収入は今年42万…

これが、年末調整を受けている (受ける予定) なら、あとは放置すれば良いです。

年末調整がないのなら、前払い (源泉徴収) させられた所得税を返してもらうのに、確定申告が必要になります。
確定申告をするからには、株の 32万も一緒に記載しないといけません。

とはいえ、前述のとおり「合計所得金額」が「所得控除の合計」を上回らない以上、所得税は発生しません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しく国税庁のリンク先まで貼り付けて
頂き、ありがとうございました。
一概に扶養家族といっても色々あることすら
知りませんでした。
また自分でも国税庁の方で調べてみたいと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/12/22 11:39

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