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夫が自営業で青色申告をしています。

妻である私は扶養内でパートに出ており今月精神障害者手帳3級を取得しました。

そして息子(来月で17才)も手帳取得を申請しようと考えています。

私が次回の確定申告の際に障害者控除で27万円の控除対象となるのは分かるのですが、息子も障害者手帳取得となると障害者控除は27万円×2人となり54万円の控除となるのでしょうか?

どなたかお知恵を拝借頂けると幸いです。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>妻である私は扶養内でパート…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>私が次回の確定申告の際に障害者控除で27万円…

あなた自身が障害者控除を申告するのですね。

>息子(来月で17才)も手帳取得を申請しようと…

息子は有職で所得税が発生するほどの「所得」があるのですか。

>障害者控除は27万円×2人となり54万円の控除となるのでしょうか…

息子が無職または低所得で、あなたの控除対象扶養者にする (←ここ大事) のなら、あなたが息子の分も障害者控除を取ることは可能です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかし、あなたにそれほど多くの「所得控除」が活きるほど所得があるのなら、夫は配偶者控除など取れませんよ。
“扶養内でパート”というのはウソで、200万ほど給与があるのですね。

息子が無職または低所得なのなら、息子の分も障害者控除は夫が申告するのが一般的です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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