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青色申告について質問です。

今年から個人事業主をやっているのですが、本業では収入が少ないのでバイトを掛け持ちしてます。
しかし、そのバイト先の給与明細を2ヶ月分紛失してしまいました。再発行して貰えば良いというのはその通りなのですが、確定申告の時に給与明細は必要になりますでしょうか?それとも帳簿にきちんと収入を記帳していれば無くても問題ないのでしょうか?

A 回答 (5件)

給与明細書はいらない。


源泉徴収票が必要。
ただし、帳簿に記帳する際に「源泉徴収税額」まで記録してるならば、それを集計すれば源泉徴収票の計数と合うので、源泉徴収票は不要。
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この回答へのお礼

そういえば源泉徴収書というものがありましたね。フリーター5年やってたのにド忘れしてました。ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/11 17:17

バイトの給料が振り込みなら、通帳の印字が証拠になります


手渡しなら源泉徴収票の再発行ですね
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バイトを含む給与受給者が確定申告に必要なのは、


給与支払元が年末又は翌年初に発行する源泉徴収票になります。
都度の給与明細は不要です。
帳簿につけるのは、個人事業に関わる部分だけです。
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支払金額、源泉徴収額などを正確に覚えていればいいですが、源泉徴収額までは覚えていないでしょう。


全て正確に覚えていれば、確定申告時には無くても大丈夫です。
 
面倒でも再発行を依頼した方が間違いないでしょう。
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源泉徴収票をもらえれば問題ないと思います。

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