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年末調整の扶養欄について質問です。
扶養していた子供は今年、誕生日がきて21歳です。
子供の令和3年(令和2年度分)の確定申告の際、収入が103万を越えてしまいました。
そのため、この度追加で私の方で市県民税などの追加徴収がありました。
一度扶養から外れることになると思うのですが、令和3年度は103万の収入はなく扶養に取りたいのですが、その場合、この度いただいた扶養控除等申込書に扶養として記入すれば良いですか?
ちなみに令和4年度は4月から就職するため、103万円の収入を超える予定です。
一年でも扶養に取れるのであれば助かるのですが。

年度が変わるとよく分からなくなり、無知で申し訳ありませんが、どなたか教えていただけると有り難いです。

A 回答 (3件)

こんにちは。



★ポイント
 税(所得税と住民税)の扶養は、健康保険の扶養とは違い、毎年、毎年、12月31日現在の状況で扶養になるかどうかが判定されます。

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>一度扶養から外れることになると思うのですが、

 「扶養になる」のは一年単位です。毎年、毎年、扶養になるか判定されます。

>令和3年度は103万の収入はなく扶養に取りたいのですが、その場合、この度いただいた扶養控除等申込書に扶養として記入すれば良いですか?

 令和3年12月31日現在で、令和3年1月~12月の所得が48万円以下(給与収入で103万円以下)で、生計が同じということでしたら令和3年分の扶養控除の対象になります。
 お書きのとおり、扶養控除等申告書に扶養親族として記入されればよいです。
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この回答へのお礼

丁寧に教えていただきとてもよく理解できました。
早速、扶養の欄に記入いたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/11/12 07:41

3年の給与収入が103万以下であれば、令和3年の扶養控除等申込書に扶養とすることができます。

単純に、その年の1月から12月までの所得で判定するだけです。毎年判定します。
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令和3年は103万の収入はなく控除対象扶養親族とするなら、扶養控除等申込書に扶養として記入すれば良いです

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この回答へのお礼

早速教えていただきありがとうございました。
申込書に記載いたします。

お礼日時:2021/11/12 07:40

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