No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>会社員の夫の扶養になっています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分を後から判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>住民税の節約ためには生命保険料控除も申告に入れておいたほうが…
「所得控除」に該当するものはすべて記載しておくのが、節税のイロハです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
詳しい回答ありがとうございます。
配偶者控除ですm(_ _)m
>「所得控除」に該当するものはすべて記載しておくのが、節税のイロハです。
今回の確定申告から、該当するものはすべて記載するようにします。
No.2
- 回答日時:
>住民税の節約ためには生命保険料控除も申告に入れておいたほうが良かったということですか?
そのとおりです。
でも、今から、申告書の控え、生命保険の控除証明書、ハンコをもって、役所へ「住民税の申告」をすればいいです。
なお、住民税には「所得割」と「均等割」の課税があり、その申告をすれば所得割の額が安くなりますが、均等割(5000円程度)は安くはなりません。
回答ありがとうございます。
>今から、申告書の控え、生命保険の控除証明書、ハンコをもって、役所へ「住民税の申告」をすればいいです。
そのようなことができるのですね。ご親切にアドバイスありがとうございます。
生命保険料控除を入れなかったのは前回(昨年)の確定申告分です。
納税通知書を見ると、所得割額よりも控除額が上回っているので、所得割の課税は無いようです。
均等割の課税が4200円でした。
>均等割(5000円程度)は安くはなりません。
とのことなので仕方ないようですね。
今回の確定申告から生命保険料控除を申告に入れようと思います。
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