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私の母52歳パートが離婚したら、一緒に住んでいなくても私(正社員)の扶養内に入れることは可能なのでしょうか?
全く無知ですいません。詳しい方教えていただけたら助かります。

A 回答 (1件)

>一緒に住んでいなくても私(正社員)の扶養内に…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1.税法限定で回答しておきますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

サラリーマンとのことなので、年末調整で扶養控除を取るには、

1. 母と「生計が一」であること。(必ずしも同居を要しない)
2. 母のの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であること。
3. 他の者の控除対象扶養者や控除対象配偶者また事業専従者になっていないこと

のすべてをその年の大晦日現在で満たすことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

別居の場合の「生計が一」とは
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

「所得」とは、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>私の母52歳パートが離婚したら…

除夜の鐘がゴオ~ンと鳴り始めるまでに役所の時間外窓口へ離婚届を出せば、上記要件を満たす限り、今年分についてもあなたの控除対象扶養者とすることができます。
今年の年末調整にもう間に合わなければ、年が明けてから確定申告をどうぞ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!
扶養にも種類があるんですね!全く無知ですいません、
詳しく教えて下さりありがとうございました!

お礼日時:2017/12/26 21:52

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