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かけもちアルバイトの収入について。

主人の扶養に入っている主婦です。

現在パートで月7〜8万円程度の収入がありますが、扶養範囲ぎりぎりまで働きたいと思い、先月からコンビニでのかけもちを始めました。

扶養を超えない収入を、と面接時に伝えたところ、マイナンバーを預からない為、こちらの収入は加味しなくていいと言われました。
それに関しては半信半疑な部分もあったのでそれでも超えないようなシフトでお願いし勤務が始まったのですが、人が少ない為面接時に決めた時間よりも長く働く日が増えてしまい、もともとのパートが残業が多かった月などは、数千円超えてしまうような月もでるかもしれない状況になってしまいました。

再度、超えないようにしたいのでシフト減らしたい旨を伝えましたが、大丈夫だとしか言われず。。
お世話になっているので協力したい気持ちもありますが、10万8000円を数千円超えて3万円近くの国保と年金を払うのはかけもちの意味がなくなりつらいです。。

どのような経緯で主人の会社へ私の収入の情報が渡るのでしょうか。
本当に鵜呑みにして掛け持ちのアルバイトは加味しないでいいのでしょうか?

私も知識が乏しい為、大丈夫と言われてしまった上で絶対にやめてくださいとは言えないのが現状です。

どなたかお力を貸してください。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>主人の扶養に入っている…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>マイナンバーを預からない為、こちらの収入は加味しなくていいと言われました…

マイナンバーが直接関係するわけではなく、一部の所得を隠すことを「脱税」といい犯罪行為です。

>数千円超えてしまうような月もでるかもしれない…

税金は年単位で算定するものであり、月ごとの数字は関係ありません。

>10万8000円を数千円超えて3万円近くの国保と年金を払うのは…


税金 >確定申告 > のカテとは全く関係ない話です。
味噌も糞も一緒にしないように。

>どのような経緯で主人の会社へ私の収入の情報が渡る…

夫が年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除を取ったとして、実はその要件を逸脱していた場合は、忘れた頃になって税務署から会社経由で夫にお尋ねが届きます。
その時点では過少申告加算税や延滞税などのペナルティが発生しています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

配偶者控除または配偶者特別控除の要件を逸脱していたとしても、夫が翌年 3/15 までに確定申告をして、年末調整で足りなかった分の所得税を納めれば、税務署から会社に伝わることはなくなります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

知識が乏しくカテゴリ違いになってしまい申し訳ありませんでした。
社会保険の扶養に関してでした。

税金に関しましてはもともとのパートだけで103万は超える為そちらの支払いは来年請求がくるはずですが、社会保険を抜けてしまうことが困る為どうしようか迷っておりました。

どちらにしても数千円の為に嘘の申告をして後々ややこしいことになりたくないので、シフトを掛け合ってみようと思いました。
わかりやすいご説明本当にありがとうございました!

お礼日時:2018/03/12 08:10

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