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法人登記簿謄本を確認したところ、代表清算人が登記されてました。 平成28年10月付だったと思います。
清算人本人が、今も営業をして売上をあげ協力会社に支払いを拒みながら仕事をしています。違法だと思いますが、回収は出来ますか?

A 回答 (1件)

会社法487条に基づき、その代表清算人に損害賠償請求するというのはどうでしょう。


営業継続は清算人の権限外の行為ですから。

(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
第四百八十七条 清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
友人も知人も大変困っていましたので
皆んなで話しあい、今後の展開を考えて行きたいと思います。

お礼日時:2018/01/12 07:14

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