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平成29年4月に法人を設立したばかりの経理ド素人です。間抜けな質問かとは思いますがご回答をいただければ幸いです。

前提:給与7万円(毎月25日支給)
  :預り金(社員負担保険料)2万円(翌月末納付)
  :福利厚生(会社負担保険料)3万円(翌月末納付)

1.社会保険料の納付は月末に、

預り金2万円(2月分)   /普通預金5万円
福利厚生3万円(2月分)

となります。しかし、3月末は金融機関は休業日であり、かつ、福利厚生費については2・3月分を計上する、と聞いておりますので、3月30日の仕訳は

預り金2万円(2月分)   /未払金8万円
福利厚生6万円(2・3月分)

となるのでしょうか?

そして、4月2日に金融機関に保険料を納付する場合

未払金8万円 /福利厚生(3月分)
        普通預金5万円(2月分納付)

4月25日に、

給与7万円 /普通預金5万円
       預り金(3月分)2万円

4月もまた月末が金融機関休業日なので4月27日に

預り金(3月分)2万円  / 未払い金5万円
福類厚生(3月分)3万円

5月1日に

未払金5万円 / 普通預金5万円(3月分納付)

という仕訳で合っていますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    hinode11様、丁寧な回答を戴きありがとうございました。法定福利費でした。入力を間違っておりました。

    質問の仕方が悪いのと質問の情報が足らなかった面がありました。

    当社は3月末決算で社会保険料は当月分を預かり、翌月末に納付という形式です。
    そのため、3月末日には2月分と3月分の法定福利費が発生するものである、と言われておりまして今回の質問に至った次第です。

    おそらく、決算月以外の仕訳と決算月にお仕訳では若干の相違があるのでは、と思います。

    重ねての質問になりますが、元の質問の仕訳で合っているのでしょうか。
    お時間ありましたらご回答をお願いできればと思います。

      補足日時:2018/01/13 11:45
  • どう思う?

    kaicho様、何度も申し訳ありません。
    確かに当社では「発生主義」を採用しておりませんでしたので、設立当初の4月には預り金及び法定福利費の計上はしていませんでした。
    このまま発生主義を取らずに進めていく場合、3月末に2・3月分の法定福利費を計上せず(=2月分のみ計上)、そのまま1カ月遅れのまま仕訳を続け、次の決算を迎えても問題は無いのでしょうか?
    お忙しいとは思いますが、ご回答を戴ければ幸いです。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/13 17:11

A 回答 (4件)

1か月分の経費が計上されていないわけですので、厳密には会計上正しくは


ないということにはなってしまいますが、問題があるかということに
なれば、経費が少なくなっているので税務上の問題はほぼないと言えます
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この回答へのお礼

ありがとう

kaicho様、重ね重ねのご回答ありがとうございます。

会計上正しくはないが税務上問題がない現在の仕分けにするのか、発生主義の原則にするために最初に質問させていただいた仕訳にするのかを熟慮して進めて行きたいと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2018/01/14 11:06

>1.社会保険料の納付は月末に、


預り金2万円(2月分)   /普通預金5万円
福利厚生3万円(2月分)

3月末が決算月でも休日でもなければ、3/31に社会保険料を支払った際の仕訳という
ことですね。
ということは御社では社会保険料に関して発生主義が採用されていないことになります。

おそらく4/25の初回の給与の際には4月分の社会保険料が徴収されているかと思いますが
5月末の最初の社会保険料の引き落としの際に初めて上記の仕訳が入っているので
経費の計上としては1ヶ月遅れていることになっています。

毎月の発生主義会計を遵守するのであればH29年の4月末に

4/30
預り金2万円(4月分)   /未払金
法定福利費3万円(4月分)

という仕訳が必要だったわけです。
この仕訳が毎月採用されているのであれば、№1様の回答通りということになりますが、
現状では1ヶ月分法定福利費の計上が遅れているわけですので、ご質問の仕訳を計上
することで、決算時に発生主義に切り替えるということで税務上問題のないように
対応をすることになりますので、ご質問の仕訳でも問題はありません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

kaichoo様、ご回答ありがとうございました。
おっしゃる通りで、4月30日には何の仕訳も行っておらず、5月の給与支給日に預り金を計上し、5月末日に4月分の社員負担分と会社負担分(法定福利費)を計上しておりました。そのため、決算期になって焦ってこのような質問に至ったわけです。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2018/01/13 13:42

No.1です。



>おそらく、決算月以外の仕訳と決算月にお仕訳では若干の相違があるのでは、と思います。

いいえ。発生主義の会計では基本的には、決算月以外の仕訳と決算月の仕訳に差異はありません。


>当社は3月末決算で社会保険料は当月分を預かり、翌月末に納付という形式です。

当初より承知しております。

>そのため、3月末日には2月分と3月分の法定福利費が"発生"するものである、と言われておりまして・・・

それは誤解です。
「・・・・・そのため、3月末日には2月分と3月分の"(法定福利費の)未払金"が残るものである」
と考えるべきです。

「法定福利費と未払金」が"発生"するのは、それぞれ2月末日と3月末日です。2月分の(法定福利費の)未払金は、3月末日が平日ならば3月末日に納付するので、3月末決算で未払金が残るような事はありません。ご質問のケースでは3月末日が銀行の休業日だから、決算で未払金が残ってしまうのであり、法定福利費が残るわけではありません。2月分の法定福利費は、すでに2月末日に発生、計上済みなのです。誤解しないように。


>重ねての質問になりますが、元の質問の仕訳で合っているのでしょうか。

ですから、元の質問の仕訳は間違っています。
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この回答へのお礼

hinode11様、重ねてのご回答ありがとうございます。
根本的に間違った考え方をしておりました。
初めての決算ですので本を読んだり税務署に電話したりしましたが
ご回答を戴いた事で理解が進みました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2018/01/13 13:25

先ず、


・福利厚生ではなく、法定福利費といいます。
・3/30ではなく、3/31です。

仕訳は次のようになります。


2/25 給料日
〔借方〕給 与70,000/〔貸方〕普通預金50,000
〔借方〕…{空白}…/〔貸方〕預り金20,000
【摘要欄】預り金:2月分社会保険料社員分

2/28 法定福利費発生
〔借方〕法定福利費30,000/〔貸方〕未払金30,000
【摘要欄】法定福利費:2月分社会保険料会社分

3/23 給料日
〔借方〕給 与70,000/〔貸方〕普通預金50,000
〔借方〕…{空白}…/〔貸方〕預り金20,000
【摘要欄】預り金:3月分社会保険料社員分

3/31 法定福利費発生
〔借方〕法定福利費30,000/〔貸方〕未払金30,000
【摘要欄】法定福利費:3月分社会保険料会社分

4/2 社会保険料納付
〔借方〕預り金20,000/〔貸方〕普通預金50,000
〔借方〕未払金30,000/〔貸方〕……{空白}…
【摘要欄】2月分社会保険料納付


頑張って下さい。(^^;
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