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会社は役職手当てを出していますが
社員でも同じ仕事内容なのに出る人
出ない人がいます。
パートさんにも同じ仕事をさせていますがでません。
(役職手当てがないかわりなのか時間外を
1時間つけています。でも、金額は役職手当てほどありません)これは労働基準法に違反するのでしょうか?

A 回答 (3件)

>役職がある人がいない時に、お前らが代わりに他の人やお金の管理しろみたいになってたので、役職でもないのにと疑問に思ったので


その発想はちょっとおかしいかな。
役職者から不在の間に権限委譲されてるだけで、その間に合ったトラブルの責任は役職者なんですよ。
不在の間に別の人に権限委譲するのは当然のことです。
委譲された人は責任を負いませんから、その分の手当はつきません。

もう少しわかりやすく言いましょうか。
役職手当は、管理職への手当であり、管理職としての役割や責任の重さなどに対して支給されるものです。
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この回答へのお礼

ちなみに責任をとるのは管理職も管理職ではない人達も同等で、その日担当してたのは、君達だからみたいな感じになっています。 何度も回答頂きありがとうございました。すぐに返信を下さっり助かりました。

お礼日時:2018/02/07 20:57

給与基準に法的制限はありません。

有るのは最低賃金だけです。
責任ある役職には手当がつくし、責任が無い場合は少しだけです。
身内には厚く、と言うのもあるでしょう。
文句の言い先は、勤務先の代表者です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
一応会社には言っているのですが、曖昧な返事なので、期待はできません。

お礼日時:2018/02/07 17:38

そりゃ役職手当ですからね。


役職ついてない人には出さないでしょうよ。

>これは労働基準法に違反するのでしょうか?
???????
なぜ?
その発想がどこから出てきたのかよくわかりませんが、時間外手当は時間外労働につけるものです。
役職手当ってのは、その役職(課長とか部長とか)に対してつけるものですよ。
役職がある人は、それ以下の社員やパートを管理するという職務があって、その職務に対して支払われるのが役職手当ですよ。
正社員でもそれらの役職についていなければその手当はつきませんし、パートなら尚更です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
役職がある人がいない時に、お前らが代わりに他の人やお金の管理しろみたいになってたので、役職でもないのにと疑問に思ったので。

お礼日時:2018/02/07 17:35

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