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空き缶を買い取り、圧縮機械はレンタルで
回収する会社を開業したいと考えてます
開業するのに
資格とかいるんでしょうか??
また回収して、売るのはどういった所に持っていくのか
詳しい方教えて頂きたいです

A 回答 (2件)

回答No.1にもあるように、最初の大きな分かれ道が「廃棄物」か「有価物」かになります。

「廃棄物」はそれを排出する人が引取業者に処分費というお金を払う場合で、廃棄物を引き取ったり処分するのには一般(または産業)廃棄物処理業者としての許認可を得ることが必要です。逆に、引取業者が排出者に対して「有価物」としてお金を支払う場合は、とくに資格や許認可はいりません。
※指定地域では圧縮機械の能力によって騒音規制法に引っかかりますので、注意してください。

「廃棄物」であるはずのものを廃棄物処理業者の許可を取らずに「有価物」に見せかけてお金を払って引き取り、裏で廃棄物処理のお金をこっそり受け取るのは代表的な不正の手口になっています。目を付けられやすいので、そういうことのないように。

分別したあと、ベーラーなどとも言われる圧縮・結束機で大きな塊(有価物)は、(量がまとまれば)アルミニウムの電気炉メーカーなどに売り渡します。
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廃棄物としての回収であれば、一般廃棄物収集運搬業や産業廃棄物収集運搬業の許可が必要でしょう。


しかし、買い取るわけですから、古物商の許可の範疇になるのではないですかね。

ここで私が判断できるものではありませんので、それぞれの担当役所に相談の上で、取り扱いがどのようになるのかを知り、必要な勉強をしたうえで、許認可などの準備を進めましょう。

廃棄物となる場合には、家庭から排出されるものか事業から排出されるものかで、判断が変わってきます。両方の客からとなれば両方の許可が必要かもしれません。
家庭ごみとしての一般廃棄物であれば、管轄の市町村に相談しましょう。事業系であれば、都道府県の担当部署に相談しましょう。
廃棄物としての取り扱いですと、必要な管轄役所で許可を得る必要があると思います。営業範囲である廃棄物を積み込む場所(顧客の範囲)や処分場等の下ろす場所を網羅する許可を得なければならないと思います。
産廃で手続き経験がありますが、営業範囲が大きかったため、許可証が8件になったことがあります。一般廃棄物はよくわかりませんが、廃棄物関連の許可を得るには、責任者などとしての講習の受講証明を得たり、各種許認可要件を満たす必要もあります。さらに申請書類も量が多く、多くの事業者は専門家へ依頼することでしょう。

古物であれば、営業所等の管轄の警察で対応ができたと思いますが、廃棄物と違い許可申請の法定費用も安く、さらに許可期限そのものがないため更新手続きなども不要となります。

どちらの場合も法定書類を常に作成しなければならないはずです。廃棄物であればマニュフェスト、古物であれば古物台帳などの用意が必要です。許可事業は許可不要事業に比べ、知識も必要ですし、費用も事務負担も生じることでしょう。

回収先や売る相手などは、ご自身で見出すものです。特に許可事業等ですと、既存事業者を守り、新規事業者を追い出すかのような制度になっていたりするものです。それに事業のノウハウを安易に教えたりもしないことでしょう。ご自身で探して取引させてもらえる営業も必要ですし、その単価なども交渉次第です。場合によっては同業の会社で勤務しノウハウを盗むというか、勉強して独立される場合もあるのですよ。聞くのは簡単であっても、教えてもらえないノウハウもあるのです。産廃なんて、処分場の許可証のコピーを求められたりします。当然取引もない新規の事業者に対して、処分場が自分の許可証のコピーなんて渡しませんしね。
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