A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
では、地方自治体のサイトではなく、税金の本家本元、国税庁の定義する「総所得金額等」とは、
----------------------------------------------------------------------
純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額及び退職所得金額
の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
----------------------------------------------------------------------
一番上の「総所得金額」に事業所得や不動産所得、山林所得が含まれるわけで、この三つの職種で青色申告をしている場合は、青色申告特別控除後の所得額が「事業所得」または「不動産所得」、「山林所得」になるのです。
給与所得控除についても同じで、給与所得控除後の金額が「給与所得」であり、給与所得が「総所得金額等」に包括されるのです。
>とありますので確実に対象外であるようですね…
だから、青色申告特別控除と給与所得控除は「所得控除」でも「税額控除」でもないので、本当の「所得控除」や「税額控除」との間に線引きがあるのです。
青色申告特別控除と給与所得控除は「所得」からの控除ではなく、「収入」からの控除、事業収入、給与収入からの控除なんです。
再度回答いただきありがとうございます。
タックスアンサーを見る限り、「事業所得」の定義を見る限り、
青色申告による所得控除前の金額が事業所得のようです。↓
1 事業所得とは
2 所得の計算方法
総収入金額-必要経費=事業所得の金額
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
ネットでは青色申告後の所得に住民税がかかるなど見られ、
mukaiyamaさんの仰る説明で正しいと思うのですが、
その説明を裏付ける資料が公的なHPから見つからずちょっと悶々としております。
もっと言えば、青色申告以外にもどのような控除が使えるのかも気になっています。
No.4
- 回答日時:
控除が使える使えないの話ではなく、「総所得金額等」がすべてなんですよ。
(某市の例) で示したサイトに、「総所得金額等」についての説明があります。
「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
や「青色申告特別控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
などは、「総所得金額等」に既に折り込まれているのです。
ご質問の社会保険料控除や小企業共済掛金控除などの各種「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
やふるさと納税などの「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
を適用する前の所得金額が「総所得金額等」なんです。
確かに名前が紛らわしいのですが、「給与所得控除」や「青色申告特別控除」などは、「所得控除」でも「税額控除」でもなく、一つ一つの所得を計算する過程での控除材料になるだけですので、「総所得金額等」に含まれてしまうのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
再度、回答いただきありがとうございます!
>控除が使える使えないの話ではなく、「総所得金額等」がすべてなんですよ。
につきまして、「総所得金額等」が重要なポイントだと思うのですが、
ご案内頂きましたURLを読んでも、青色申告による控除はその対象として取り上げられてないように思うのですがいかがでしょうか?
ご案内頂いたURLから更にリンクを飛びますと
所得割基礎額における総所得金額等について
があります。ただここでも、青色申告の控除については記述がないのです。
なお、下記の控除については、国民健康保険税における所得割額の算定の際には、認められていません。
この部分を読みますと、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、
とありますので確実に対象外であるようですね。
国税の方はタックスアンサーで分かりやすいのですが、
特に国保税や年金の免除基準となる、所得の計算方法が分からない感じです。
以前、勘違いしていたというのもおそらく、官公庁のHPを読み対象外だと思っていたものと思っています。
No.3
- 回答日時:
>この控除は確定申告には使えても、国保税や国民年金の計算では…
使えません。
(注) 住民税 (市県民税) には使えます。
国保の軽減の判定は、「所得が200万円白色申告」です。
国保の所得割の算定は、
[所得が200万円] - [市県民税の基礎控除 33万] = [所得割基礎額]
です。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
mukaiyamaさま、先日は回答頂きありがとうございます。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10277935.html
にて青色申告の場合、控除額が増えましたので、それなら、他の控除が発生した場合にも、同様に控除額が増える気がしたのですがそういうわけではないのでしょうか?何が控除の対象となり、何が控除の対象ではないのか混乱しております。もし良ければ、どの控除が対象になり、対象にならないか分かるような資料を教えていただけると助かります。
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