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白色申告で昨年度の事業所得を計算したところマイナスとなりました。今回はじめての申告で事業は去年の6月からはじめました。赤字の場合は申告はいらないと聞きましたがほんとうでしょうか?詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>赤字の場合は申告はいらないと聞きましたがほんとうでしょうか?



本当です。質問者が事業収入だけでその他の収入がないならば、事業所得が赤字の場合は確定申告をする法的義務はありません。白色申告の場合も青色申告の場合も同じです。
根拠:所得税法第百二十条
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・ 確定申告をしなければならない人は、簡単に言えば「所得税がかかる人」です。


  収入-経費=所得
  所得 > 所得控除の合計
・ 従って、赤字の事業者は、確定申告の義務はありません。

・ ただし、「現金主義(お金の出た入ったのみの計算)」ではなく、減価償却や未収金、前払金などを調整した計算での所得ですので、お気をつけください。
・ なお、来年度の国保の算出などもありますので、少なくとも市県民税の申告はなさった方が良いと思います。
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