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ある会社の従業員に対して、先日、税務署より是正通知が会社に届きました。調べた所、平成20年分の扶養控除申告書では妻には収入がなく専業主婦で控除対象配偶者になっており、源泉徴収票も配偶者アリになっておりました。その後の調査で妻は保険外交員(約100万円)でかつ同年内に他社にてパートとしての収入があり(約18万円)ました。
修正年調の計算をするにあたっては、保険外交員としての「報酬」とパートとしての「給与所得」が存在する訳ですが、この場合{白色申告者は配偶者には当たらない}との税法上の規程がありますので、配偶者特別控除も対象外になるのでしょうか?
ちなみに、この社員は子と母を扶養しています。

A 回答 (3件)

>{白色申告者は配偶者には当たらない}との税法上の規程があります・・



聞いたことありません。

ところで、その従業員の配偶者が保険外交員であり、白色申告者であるとの前提で回答します。


租税特別措置法施行令

(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
第十八条の二第二項第一号で、「事業所得又は雑所得のいずれかを有する家内労働者等 六十五万円(当該家内労働者等が給与所得を有する場合にあつては、六十五万円から所得税法第28条第2項に規定する給与所得控除額を控除した残額。次号において同じ。) 」と規定しています。

カッコ内に書いてあるように、外交員で給与所得もある人の場合は、外交員報酬(事業所得または雑所得)に適用される法定必要経費(A)は、

A=65万円-給与所得控除額 
です。

従業員の配偶者の場合は、
(1)18万円の給与収入があったので、ここで給与所得控除額18万円が適用され、給与所得はゼロとなります。
(2)次に、外交員報酬100万円に対して「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」が適用され、ここで適用される法定必要経費は
65万円-給与所得控除額=65万円-18万円=47万円
です。

すると、
事業所得又は雑所得=外交員報酬100万円-法定必要経費47万円=53万円
となり、

配偶者の合計所得金額=(1)+(2)=ゼロ+53万円=53万円

ですから、その従業員は、配偶者控除は受けられないが配偶者特別控除は受けられます。

〔参考〕
もし配偶者が青色申告者の場合は、

外交員報酬100万円に対して「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」が適用され、ここで適用される法定必要経費は
65万円-給与所得控除額=65万円-18万円=47万円
です。

すると、
事業所得又は雑所得=外交員報酬100万円-法定必要経費47万円=53万円
となります。

さらに、青色申告特別控除(最大で65万円)が受けられるので、

事業所得又は雑所得=53万円-53万円(青色申告特別控除)=ゼロ
となります。

配偶者の合計所得金額=ゼロ+ゼロ=ゼロ

この場合は、その従業員は、配偶者控除を受けられます。
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お礼日時:2009/12/02 16:46

>保険外交員は全て白色申告でしょうか?


保険外交員による収入は事業所得又は雑所得になります。
事業所得になる場合、青色申告を行う事も出来ます。

>{白色申告者は配偶者には当たらない}との税法上の規程がありますので
そのような規定はありません。
配偶者は民法の規定で、税法の規定ではありません。

税法の控除対象配偶者に該当するか否かは
生計を一にする民法上の配偶者で専従者で無い
「「合計所得金額が38万円以下」」の人です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

また配偶者特別控除の対象者は
配偶者控除の合計所得金額が38万円を超えた人のうち
合計所得金額が76万円未満で他の人の扶養になってい人です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>保険外交員(約100万円)でかつ同年内に他社にてパートとしての収入があり(約18万円)ました。
察するに、その社員さんの奥さんの合計所得が一定額を超えたのでしょう。
税務署は、奥さんの確定申告書を見て、その社員さんの控除対象配偶者や配偶者特別控除の対象者になりえない事を判定しているはずです。

その社員さんが、年末調整の是正に苦情を言う場合には、この場合とりあえず、その社員さんの奥さんの確定申告書の写しを見せていただかない事にはいけないでしょう。

見せれないそんなものは無いなら納税証明や所得証明など、それらを拒否なら税務署の是正に従う以外ないです、と言うより年末調整の是正の誤りを聞いた事もありませんが。
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お礼日時:2009/12/02 12:58

>この場合{白色申告者は配偶者には当たらない}との税法上の規程がありますので…



そんな規定ありません。
ガセネタを誰につかまされたのですか。

あるのは、【(夫が)白色申告の専従者控除を受けているか、青色申告の専従者給与を払っている場合は、配偶者控除や配偶者特別控除の対象にはならない】ということだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>その後の調査で妻は保険外交員(約100万円)…

家内労働者の特例により、「事業所得」は 35万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

>でかつ同年内に他社にてパートとしての収入があり(約18万円…

「給与所得」は 0。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

「合計所得金額」は 35万。
配偶者控除の対象になります。
しかし、

>従業員に対して、先日、税務署より是正通知が会社に届きました…

その妻は、家内労働者の特例を申告していないのではありませんか。
特例はだまっていて適用されるものではなく、申告しなければ「事業所得」は 100万円と認定されますので、配偶者控除はおろか配偶者特別控除さえも論外となります。

いずれにしても、
{白色申告者は配偶者には当たらない}
ではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

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お礼日時:2009/12/02 13:17

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