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法人成りにより、個人事業で使っていた車を新設した法人に売却しました。

この車は10年近く使ったもので、1万円で譲渡しました。

間違えて、0円まで償却してしまっていますが、譲渡原価は本来の正しい簿価を使うのでしょうか?

また、この場合、総合課税の譲渡所得(長期)で良いのでしょうか?

『譲渡所得の内訳書(確定申告付表)【総合譲渡用】』を添付する必要はありますか?

お知恵を貸してください。

A 回答 (2件)

譲渡原価は本来の正しい簿価を使うのが正しいです。

所得税法の償却は強制償却ですから、帳簿上の償却額に拘わらず本来の正しい償却額によることになります。(過年度の帳簿上の過大償却の結果、所得が過小となっているはずですから本来は修正申告すべき性格のものです。)

総合課税の譲渡所得(長期)で間違いありません。
事業用であっても固定資産の譲渡は、原則として譲渡所得となります。ご質問のケースはいずれの例外にも該当しないようです。

『譲渡所得の内訳書(確定申告付表)【総合譲渡用】』は添付する必要があります。
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残存価格1円は「こういう資産があるよ」という備忘なので、そんなに気にしなくてよいです。


一万円ー1円の99,999円が貴方の廃業した事業所得にとっての事業所得あるいは雑所得になります。
無論、総合課税です。

以下国税庁HPより
(5)がご質問者の場合でしょう。

譲渡所得以外の所得として課税されるもの

 資産の譲渡による所得であっても、次の所得は譲渡所得ではなく、事業所得や雑所得、山林所得として課税されます。

(1) 事業所得者が商品、製品、半製品、仕掛品、原材料などの棚卸資産を譲渡した場合の所得
 → 事業所得となります。

(2) 不動産所得や山林所得、雑所得を生ずる業務を行っている者がその業務に関して上記(1)の棚卸資産に準ずる資産を譲渡した場合の所得
 → 雑所得となります。

(3) 使用可能期間が1年未満の減価償却資産、取得価額が10万円未満である減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)、取得価額が20万円未満である減価償却資産で、取得の時に「一括償却資産の必要経費算入」の規定の適用を受けたもの(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)を譲渡した場合の所得
 → 事業所得又は雑所得となります。

(4) 山林を伐採して譲渡した場合又は立木のまま譲渡した場合の所得
 →  山林所得となります。しかし、山林を取得してから5年以内に伐採して譲渡したり立木のまま譲渡した場合の所得は、事業所得又は雑所得となります。

(5) (1)から(4)までの資産以外の資産を相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得
 → 事業所得又は雑所得となります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
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