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法律に詳しい方。人を殴るとどのくらいの罪になるんでしょうか?僕は上司に腕を強く掴まれて赤くなりました。すぐに警察に行きました。警察は掴まれたくらいでは罪にならないと言いました。その上司には警察が注意するという形で終わりました。もしそこで僕がぶちギレて殴ったらどんな罪になるんでしょうか?同じように腕を掴んでやるくらいなら罪にならないんですよね?

A 回答 (2件)

人を殴るとどのくらいの罪になるんでしょうか?


  ↑
暴行罪、ということになります。

第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は
拘留若しくは科料に処する。




僕は上司に腕を強く掴まれて赤くなりました。
  ↑
赤くなったのであれば、傷害罪になる
可能性があります。



もしそこで僕がぶちギレて殴ったらどんな罪になるんでしょうか?
  ↑
同じく、暴行罪になります。
掴まれた後の話ですから、正当防衛は
成立しません。




同じように腕を掴んでやるくらいなら罪にならないんですよね?
  ↑
暴行になる可能性があります。

小さな犯罪だと、警察は面倒だから、という
ことで動かない場合が多いです。
そういう時は、診断書を作成してもらって、弁護士
を通して告訴状を出しましょう。

小さな事件では受理するのを渋りますが、弁護士を
通すと受理するようになります。

上司にやられた時も、弁護士を利用すれば
違った結果が出た可能性は高いです。
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この回答へのお礼

警察も役に立たないですね。警察官も部下に暴力振るいますからね

お礼日時:2018/02/18 18:40

「掴まれたくらいでは罪にならない」はその通りです。



でも「赤くなった」んでしょ。

医者で診断書を書いてもらえば、暴行傷害になります。

診断書を警察に提出すれば、まちがいなく刑事事件になります。

そうなると、その上司はクビでしょうね。

で、あなたですが、殴ったり掴んだりで跡が残れば診断書です。

あなたが暴行傷害の罪に問われてクビですね。
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この回答へのお礼

赤くなったけど警察に強く訴えても罪にはならないと言われました。注意するだけで終わりました。その上司は今も普通に働いていて会社には掴まれたくらいで警察に行くなんておかしいと言われました。クソ会社なので辞めました

お礼日時:2018/02/18 14:52

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