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失業手当について質問させていただきます。
22日に7日間の待機期間を経て、ハローワークの雇用保険説明会に参加してきました。

そこでよく理解ができなかった部分があったので質問させて頂きます。
説明の中に「失業の認定日一覧」があり1ヶ月に1.2回認定日があると説明を受けましたが、

①給付制限期間中の認定日はカレンダーに関係なく1回とゆう理解で良いのですか?

また、求職活動実績についてですが、
②給付制限がある場合は、給付制限期間の認定日から、受給期間の認定日までに3回とゆうことでよろしいのでしょうか?

上記と重なりますが、実績3回とゆうことであれば、先日の雇用保険説明会中に、
❶受給資格決定日にハローワークに相談した分
❷雇用保険説明会後の職業訓練校の説明会に参加した分
2個分実績で書いて良いとゆう説明がありました。
③上記を踏まえると、3ヶ月後の受給期間の認定日までに実績を1回つくれば良いとゆうことでしょうか?

給付制限中のアルバイトについてですが、ハローワークから週20時間以内と言われました。
④給付制限中のアルバイトは週20時間内であれば1日4時間以上でも以下でも良いのでしょか?また、週1日でも7日働いても良いのでしょか?また、アルバイトすることによって、手当の受給日が遅れたり、減額されることは無いのでしょか?

長くなりましたが、ご回答頂けるとありがたいです。
お分り頂ける方、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

1.そーです



2.そーです
給食活動してますよーと見せるだけの日で構いません (°O゜)☆\(^^;) バキ!

>③上記を踏まえると、3ヶ月後の受給期間の認定日までに実績を1回つくれば良いとゆうことでしょうか?

いえ、待機期間の3ヶ月の間に毎月1回の出頭日がありますから、それに3回出て実績を作らなくてはいけません


>④給付制限中のアルバイトは週20時間内であれば1日4時間以上でも以下でも良いのでしょか?

そーです。

>週1日でも7日働いても良いのでしょか?

週1日の7日って??

1日1時間の7日という意味ですか?


>また、アルバイトすることによって、手当の受給日が遅れたり、減額されることは無いのでしょか?

規定の日数、時間を越えない限りは、働いてもOKですよ

それ以上働いた場合は、支給が停止されます、第一回目の支給日前だったら、第一回目の支給はありません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

③についてですが、給付制限の3ヶ月間に毎月一回の出頭日と言うのは、①と重なりますが、認定日のことですか?又はそれとは別に制限期間も毎月一回ハローワークに行かなくてはならないのですか?

④についてですが、週20時間以内とゆうことなので、極端だと、
1日6時間×週3日 でも、1日2.5時間×週7日間 とかでも良いとゆうことですか?

度々質問失礼します。

お礼日時:2018/02/23 02:21

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