No.6ベストアンサー
- 回答日時:
毎日行くのも大変でね。
慰謝料は
総治療日数 or 実通院日数×2
どちらか少ない方に ×4200円です。
毎日通う必要は無いですかね。
接骨院でも整骨院でも先に保険会社の許可を得ていればちゃんと慰謝料出ます。
最初だけ整形外科へ行き診断書もらい、その後は整骨院のみの方もいます。
行かなくなるのは主様の自由です。
因みに同日に両院へ行っても通院は1回分の計算となります。
家事従事者なら主婦休損が通院日数につき5700円。
お仕事されてるなら、通院による給料の実損があった場合に休業損害。
過去3ヶ月の収入から計算して出ます。
また主婦休損も治療期間が長くなると段階的に下がって行く事もありますよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/03/02 15:22
わかりやすい説明ありがとうございます。ちなみに主婦休業損害も保険会社には申し出したのですがあとは病院の方と話し合うみたいな答えだけだったのですがそれって通院日数分出るのですか?
No.5
- 回答日時:
自賠責の慰謝料は整形外科や整骨院なら通院回数の2倍と治療期間のどちらか少ないほうになるので、慰謝料で考えれば毎日行く意味は全くありません。
整形外科や整骨院なら2日1回で最大もらえることになります。
ただ、収入がない人、例えば主婦のような家事従事者や学生、無職の人などの場合だと休業損害の請求は通院回数に依存しますから、毎日通うことに全く意味がないとは言えません。
どういう働き方をしているか、によってそのあたりは変わりますので、一概には言えませんので休業損害については保険会社に確認してください。
あなたが治療をやめたい、と思うのは自由です。
お金がもらえるからと、医者に通うのは、自賠責の被害者救済の原則に外れますからね。
No.4
- 回答日時:
基本的な大前提は保険が保証するのは整形外科のみで
整骨院の治療費は本来なら保険対象外です
何故かと言うと、整形外科は医師が行う医療行為ですが
整骨院は柔道整復師が行う為医療行為とは認められず(カテゴリ的には医療類似行為です)
保険の適用が出来ない為です
・・・とは、言う物のそれは昔の話で最近では少し違っているらしく
整骨院でも保険適用になる場合もありますが
基本的には、整形外科の医師が、必要と判断して
始めて整骨院に行く事が認められるのが本筋な訳です
貴方が整骨院に通っている経緯は存じませんが
自主的に行ったのであれば、止めても構わないです
整形外科の医師の方が必要と言われるのであれば
この限りではないですけどね
No.3
- 回答日時:
毎日行く意味は 病院も儲かるからです。
あなたの加入の保険 マンション保険(損害の特約)や生命保険に入っていたら 保険が下りる場合が多いので調べましょう。
JA、co-op、自転車保険、ゴルファー保険にも特約で支払われる場合が有ります、1日1,000円でも大きいですよ。
それと交通費も出ます 歩くのが困難ならタクシー代
普通は公共交通機関です 1日の領収車を出して×通院の日数が支払われます(請求出来ます)。
病院も儲かりますが 日にちが増えれば支払われる保険料も変わる場合が有ります。
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