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 先般、職務専念義務免除の申請をし、別途会議へ参加途上で交通事故に遭遇しました。この際の事故処理は個人の保険にて扱うのが正しいのでしょうか?公務災害として扱えるのでしょうか?

A 回答 (3件)

 >職務専念義務免除中<・・・・ですので、公務中ではありません。


 従いまして、職務専念義務免除中の交通事故については、公務災害の対象ではないと思います。
 しかし、任命権者が計画・実施するレクレーション等に参加する場合、担当職務は職務専念義務を免除されます。そして、その会場への途中で事故に遭った場合は、公務災害扱いになります。
 ご質問の別途会議が、その様な性格なら公務災害の対象かと思いますが、労働組合の会議でしたら対象外かと思います。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。任命権者が計画・実施するものに参加する場合の中に当方では健康診断もあるのですが、その際(病院への往復部分)の取扱はどちらになりますか?

お礼日時:2007/06/05 16:39

私用で会議に出席するなら、休暇を取って行きますよね。


帰宅ではありませんので、公務災害に該当しません。

あえて、職務専念義務免除の申請をしというのは、役所の仕事としてという意味でしょうか。
それならば、公務災害になります。

ちなみに役所主催のレクリエーション休暇中の事故は、公務災害になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。当方の場合、健康診断もその対象となるものd、追加的な質問をさせていただきました。

お礼日時:2007/06/18 14:13

 63maです。


 その場合、通院職免(通院の為の職務専念義務免除)制度があると思います。
 一般的には、自治体の人事委員会・公平委員会規則等で職務専念義務免除扱いの種類を列挙してると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。早速調べてみようと思います。

お礼日時:2007/06/05 22:36

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