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事故慰謝料について!!
交通事故の慰謝料は事故から総日数と実通院数の少ない方らしいのですが質問です!実通院数は1ヶ月ごとの計算になるのですか?大雑把にいうと最初の1ヶ月実通院数0で2ヶ月目を全部通院に通ったとしたらどうなるのですか?1ヶ月30日と計算して!総日数60日実質通院30日の計算でいいんですかね(*☻-☻*)

A 回答 (5件)

>最初の1ヶ月実通院数0で2ヶ月目を全部通院に通ったとしたらどうなるのですか?


この最初の1か月ですが、一番重要な内容です。
その通院が無いと言うのが、「ギプス固定・装具固定・シーネ固定」等の装着があり、それが医師による「安静期間」「療養期間」ということであれば、30日の通院と同じ扱いを受けます。
しかし、最初の30日に通院が無い場合は「無負傷」という扱いで、2か月目から通院したいと保険会社へ打診しても大半が拒否されます。
その理由が、その傷病等が当該事故による負傷であるという「因果関係」が証明できないからです。
事故後、数日ならば「事後発症」として、保険会社も認めますが・・・
それに、医師がその傷病に関して「自己が起因とする」という診断が出来ないからです。

これらの理由で、事故後に1か月も通院なく2か月目からの通院は認められる可能性は殆ど無いということになるでしょう。
ギプス固定等をしていても、1週間~2週間に1回は通院経過観察は行いますので、無通院ということは考えられません。
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15日以上の通院日数なら30日計算。


15日未満の通院日数なら、通院日数分に1日分の費用になります。

そもそも初診から一月以上通院していないのであれば、一円も出ないと思われます。
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『半分』が抜けてますよ。

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最初の1ヶ月一度も受診していない場合、事故の治療が必要でないとみなされて、慰謝料は0になる可能性の方が高いです。


1ヶ月経ってから症状が出たという状態は事故との因果関係があると認めてもらえません。

慰謝料の存在を知って、通院を始めるのはゲスの極みです。
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>実通院数は1ヶ月ごとの計算になるのですか?


 いいえ、事故発生日から症状固定日までです。
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