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私はこの後、器物損壊で訴えられるかもしれません。

朝、自転車での走行中に路上工事用の標識があり、それに強くぶつかってしまい、罰則が嫌で当て逃げしまいました。
作業員の方は誰もいませんでした。
はっきりとした損傷は分かりませんが、自首するか黙ってるかどちらが身の為ですか?

A 回答 (7件)

うーん この程度で「自首」ですか 大げさな


今何歳ですか?
22~23歳までですか?それ以上でこの心配なら失礼ながら、今後世の中生きていくのは大変ですよと言いたいです
「損傷は分からない」いうことは損傷なしです
使用不能になったら当然わかるだろうし、そもそも標識壊すぐらい強くあたったならあなたが怪我してるでしょう

標識に当たる?スマホ見てたの?

結論、釣りの質問です
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器物損壊罪は、他人の物を壊したり傷つけたりした場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される罪です。



当て逃げの場合、器物損壊罪に加えて、道路交通法違反(当て逃げ)の罪が成立する可能性があります。道路交通法違反(当て逃げ)の罪は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される罪です。

したがって、当て逃げをした場合は、器物損壊罪と道路交通法違反(当て逃げ)の両方の罪で訴えられる可能性があります。

自首するか黙るかの判断は、ご自身の状況や考え方によって異なります。

自首した場合、検察官の判断により、不起訴処分となる可能性があります。不起訴処分となった場合、前科が付くことはありません。

しかし、自首した場合でも、起訴される可能性があります。起訴された場合、裁判で有罪判決を受けた場合は、刑罰を受けることになります。

黙っている場合、警察に捕まらなければ、刑罰を受けずに済む可能性があります。しかし、警察に捕まると、前述のとおり、器物損壊罪と道路交通法違反(当て逃げ)の両方の罪で訴えられる可能性があります。

どちらが身の為かは、ご自身の状況や考え方によって判断する必要があります。

以下に、自首と黙っていることのメリットとデメリットをまとめます。

自首のメリット

検察官の判断により、不起訴処分となる可能性がある
前科が付く可能性が低い
自首のデメリット

起訴される可能性がある
刑罰を受ける可能性がある
黙っていることのメリット

警察に捕まらなければ、刑罰を受けずに済む可能性がある
黙っていることのデメリット

警察に捕まると、器物損壊罪と道路交通法違反(当て逃げ)の両方の罪で訴えられる可能性がある
ご自身の状況や考え方に合わせて、どちらが身の為かを判断してください。
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『器物損壊罪』は最初から、そのものを損壊する意思を持ったうえで損壊した場合のみ、成立します。



>自転車での走行中に路上工事用の標識があり、それに強くぶつかってしまい、

最初から標識を壊してやるという意思を持って、ぶつかったんですか???
質問文を読む限り、うっかりミスでぶつかったように思えます。この場合、器物損壊罪は成立しません。

ただし、うっかりミスと言えども、他人の所有物を壊したなら弁償する義務はあります。

まぁ、2番目及び4番目の回答者さんの回答と同じかな。
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その標識は、公安委員会が指定した公式の標識ではないと思います。



工事業者が作成し、その場所に設置しただけの物でしょう。

その場合、その標識の設置が車両の通行にどこまで配慮していたのか、が問題になります。

作業員とか誘導員がいないということなら、車両への配慮を怠っていた可能性があります。

あなたは加害者という意識ですが、実は被害者の可能性もあります。

ここは静観して、あなたが特定されて、訴えられたり請求されたりしたときに考えれば良いことですね。
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そもそも逃げないのが身の為です


今の時代、どこにでも監視カメラはあるのですから
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路上工事用の標識などちょっと強い風が吹けば飛んだり倒れたりしますし、通行人や通りかかった車が引っかけることだってあるのです。


工事業者はそんなことはわかりきった上で設置しているのです。

「当て逃げ」だの「自首」だのと深く考える必要ないですよ。
だまっていればよく、弁償する必要もありません。

今後は物にぶつかったりしないよう、気をつければいいだけです。
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物によるけど、そんなに高いもんじゃないよ。

罰則というか弁償ね。
器物破損で訴えることはないとしても万が一捕まったら大変ね。あなたの自転車の塗装などがべったりついているでしょうから。
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