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初歩的な質問なんですが、単位で『ml』と『cc』と『dl』の違いは
何なんでしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

まず、「l(リットル)」に対して「dl(デシリットル)」


はその1/10、「ml(ミリリットル)」は1/1000です。

また、「ml」と「cc(シーシー)」は実は同じ量であり、
長い間両者の混在状態が続いていたのですが、1992年の
計量法改正により、基本的に「SI(国際単位系)」準拠
の「ml」へ統一される事になりました。
栄養学や料理の分野は改正の対象外になっていたのです
が、紛らわしさを解消するためにこちらも徐々に改めら
れているようです。

参考URL:http://www.kobe-np.co.jp/1999/10/25/seihei.html
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『cc』は cubic centimetre (立方センチメートル)


の略です。

『ml』の m はミリ。 1/1000 を表します。
l はリットル。 10cm 立方のこと。

『dl』の d はデシ。1/10 を表します。

ということで、
1000cc = 1000ml = 10dl = 1l(1リットル)
となります。
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リットル(l又はL)は.昔の定義では15度c水1kgの体積だったような.怪しげな記憶があります。


ただし.20年ぐらい前のことでしょうか.リットルは.1立方デシメートルの別名であると定義が変更になりました。
したがって.mlとccは.現在では同じ意味です。
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すでに正解はでておりますネ。


蛇足かもしれませんが、『ml』は『mL』と表記します。『μl』も『μL』が正式な表記となります。
医薬分野では正式に『cc』や『dl』は使うことがありません。
以上kawakawaでした
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正解は出揃ったようですので,若干の補足をしておきましょう。



昔の1リットルの定義(1901年)は,「純水1kgの,1気圧で密度が最大の温度(4℃)における体積」(=1000.028立方センチメートル)とされていました。
The unit of volume, for high accuracy determinations, is the volume occupied by a mass of 1 kilogram of pure water, at its maximum density and at standard atmospheric pressure: this volume is called “litre”.
これが「1リットル=1000立方センチメートル」になったのは1964年です。

なお,リットルの記号は大文字,小文字のどちらでもよいことになっています(CGPM1979年決議)。
The 16th Conference Generale des Poids et Mesures (CGPM) ... decides, as an exception, to adopt the two symbols l and L as symbols to be used for the unit litre
国によっては大文字を正式の表記としているようですが,わが国の計量法では両者を認めています。ただ学界や業界などによってそれぞれの慣行があるかもしれません。
また,79年の決議では,将来はどちらかに絞るべきだとしましたが,90年の総会ではまだ時期尚早として一本化は見送られています。

参考URLに掲げたのは国際度量衡委員会の「SI(国際単位系)国際文書」の英語版です。正式な原本はフランス語版です。

参考URL:http://www.bipm.fr/pdf/si-brochure.pdf
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計量法関係の本を探している間に.適切な回答がありました。

専門家の方は違います。

>医薬分野では正式に『cc』や『dl』は使うことがありません。
ですが.手持ちの資料(朝倉.内科学.1992年.医学生の内科の教科書)では.付表の正常値において.dlが緊急検査の項目で血清総蛋白等9検査項目で.以下脳脊髄液検査4項目.血清学的検査4項目.血液学検査6項目.内分泌機能検査16項目.血液生化学的検査50項目と.mg/dl等の1dlあたりの分量で表記されています。
最近かわったのでしょうか。
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再登場です。


若干の言葉不足がありましたが、厚生省は平成9年に単位についての通知を行なっており、リットルについては『l』を『L』に改める旨を決定しています。ちなみに『μ(ミクロン)』は『μm(マイクロメーター)』としなければならないなど、単位についての多くの変更を行なっています。
5年前に改定された第13改正日本薬局方では、上記にような(それ以外の単位も非常に沢山変更されていますが)措置がとられ、猶予期間である一年半はとっくに過ぎ去っています。この日本薬局方は法律の一つですので、日本において、正式には『L』であり、『l』ではないという意味の回答をしました。
この通知については医薬安全課の決定であり、医薬分野すべてにかかるものです。
『dl』の表記も本来ですと『dL』でなければなりませんし、血中濃度などの指標値としては便宜上デシリッターという単位が残っています。しかし、『mg/dl』は正式には『mg/100mL』であるべきものです。
とはいっても、いまだに熱量単位としては『cal』が一般的であり、『J』で食品の熱量を考える方は少数派ですネ。このように単位表記が法律によって変更されても、現実の世界に周知徹底され、運用されるまでにはタイムラグがあるものです。
教科書などの記述は法律がどうであろうと執筆者の著作物ですから、単位表記や物質名表記は様々です。ようするに、その内容を法律的に正しい表現に読み替えることができればよいということでしょう。
補足&蛇足の再登場でした
以上kawakawaでした
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天然物化学者でペ-パ-薬剤師の rei00 と申します。

回答ではないんですが,kawakawa 教授の回答 ANo.#7 を拝見して一言。

> この日本薬局方は法律の一つですので、日本において、
> 正式には『L』であり、『l』ではないという意味の回答をしました。
> この通知については医薬安全課の決定であり、医薬分野すべてに
> かかるものです。

 「日本薬局方」の改定等にも関わっている薬学関係者の学会として「日本薬学会」があります。不思議な事に,日本薬学会の論文誌「Chem. Pharm. Bull.」や「Biol. Pharm. Bull.」では,投稿規定の単位の所に「volume (l, ml, μl」とあります。何か変ですね(薬学会が悪いのか・・・)。

 それだけです。失礼しました。

 
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手持ちの注射器のカタロク(平成10年頃)では.ccが使われています。


「医療分野」ではなく「製薬分野」の可能性があるのです。
通達の名称又は番号が分かりませんか。

日本局方を法的に定めている法令名分かりますか。適応範囲が知りたいのです。
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計量単位に関する医薬品等(医薬品・医薬部外品・化粧品・医療用具)についての法的根拠は『非法定計量単位の削除に伴う医薬品等の製造(輸入)承認申請等の取扱いについて』(平成9年9月30日、医薬審第205号、厚生省医薬安全局審査管理課長通知)に基づきます。

一部を以下に抜粋しますと;
『計量法(平成4年法律第51号)に基づき、猶予期間後に法定計量単位から削除される計量単位が規定されているが、今般、これに係る医薬品等(医薬部外品、化粧品及び医療用具を含む。以下同じ。)の製造(輸入)承認申請の取扱いを下記のとおり定めたので、御了知の上、関係業者に周知方お願いしたい。
1 平成9年10月1日以降に申請される医薬品等の取扱い
平成9年10月1日以降の医薬品等の承認申請に際しては、別表1に掲げる旧計量単位を用いず、新計量単位を用いること。また、平成11年10月1日以降の医薬品等の承認申請に際しては、別表2に掲げる旧計量単位を用いず、新計量単位を用いること。ただし、平成11年9月30日までに承認申請を行うものであっても、別表2に掲げる旧計量単位を用いないよう努められたいこと。
なお、別表3に掲げる計量単位については、関係する省令等で用いられている計量単位に対応し、新たな記載方法を用いること。
2 既に承認された医薬品等(平成9年9月30日までに承認申請済みのものを含む)の取扱い
別表1の旧計量単位で記載の上、承認された医薬品等については、旧計量単位を新計量単位に読みかえるものとし、新たに承認申請の手続きは要しないこと。この場合、他の承認事項一部変更承認申請を行う際に併せて新計量単位に変更することで差し支えない。なお、規定(N)をモル毎リットル(mol/L)に読みかえる際のように、単位の変更にともなう数値の変更がある場合には、次の例に示すような換算を行うこと。
(例) 1N酢酸=1mol/L酢酸
1N硫酸=0.5mol/L硫酸
1N過マンガン酸カリウム液=0.2mol/L過マンガン酸カリウム液
3 平成11年9月30日まで承認される医薬品等の取扱い
別表2に掲げる旧計量単位で記載の上、平成11年9月30日までに承認される医薬品については、平成11年10月1日以降、旧計量単位を新計量単位に読みかえるものとし、上記2と同様の取扱いとすること。
別表1 計量法(平成4年法律第51号)附則第3条第2項で規定する削除対象計量単位等
(猶予期間 平成9年9月30日)
新計量単位       (旧計量単位 )
マイクロメートル μm (ミクロン μ)
( 以 下 略 )
別表2 計量法(平成4年法律第51号)附則第3条第3項で規定する削除対象計量単位等
(猶予期間 平成11年9月30日)
(   略   )

別表3 第13改正日本薬局方で変更となった単位の記載方法
第13改正日本薬局方( 第12改正日本薬局方 )
リットル L(リットル l)
ミリリットル mL(ミリリットル ml)
マイクロリットル μL(マイクロリットル μl)
( 以 下 略 )

上記のような通知がなされていますので、少なくとも医薬品等(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具)については法律上の単位表記変更が済んでいます。
また、日本薬局方は薬事法第ニ条で医薬品の定義の第一に挙げられており、更に実際の監視指導、審査等においては医薬品等の全ての範囲について準用することが指導されます。
補足説明と根拠まで
以上kawakawaでした
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この回答へのお礼

たくさんの回答、ありがとうございました。
詳しいところまで教えていただいて、わかりやすかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/07/15 10:44

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