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国民年金の加入は60歳までとなっていますが、特別支給の老齢厚生年金を60歳から受給できる場合には、60歳の一年間は受給しながら掛け金を払うことになるのでしょうか?

それとも誕生日まで払って、誕生日以降から支給されるのでしょうか?

ご存知の方がおりましたら教えてください
よろしくお願いいたします

A 回答 (2件)

国民年金加入は60歳を迎える誕生月の前月までですから、それ以降の納付は必要有りません。


ただし、必要な加入期間に満たない場合は、最長70歳になるまで加入を延長することができます。
なお、65歳以降の加入延長は昭和30年4月1日以前生まれの人です。

特別支給の老齢厚生年金は、請求書が受理された日の属する月の翌月から支給開始され、年金の支払月はの偶数月の15日です。
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この回答へのお礼

納付は60歳まででなく59歳までということでしょうか
特別支給をもらえるのは60歳の誕生日以降に請求できるということでしょうか

早々にありがとうございました

お礼日時:2004/10/11 06:43

 No1出も解答されてますが満60才に成った時点で、支払う必要がありません。


 その後年金の請求手続きを取りますので、払いながら貰うことにはなりません。
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