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退職時の社会保険料について。現職3月末退職、転職4月1日の場合、退職時の3月に控除される社会保険料は1ヶ月分のみですか?
3月の給与明細を見たら、健康保険料が従来通り1ヶ月のみ、住民税も1ヶ月のみでした。
無職の期間が生じない場合、健康保険料は転職先で従来通り1ヶ月控除でしょうか?
住民税は自分で残りの3ヶ月分をコンビニや郵便局で支払う形になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 先週もらった給与明細確認したら2月分になっていました。
    末日締めの翌21日支払いでした。
    退職金は4/1以降の振込でした。
    失礼しました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/03/25 17:02

A 回答 (3件)

一般的には、社会保険料は一ヵ月遅れで徴収がされていますから、4月で支払われる給与からも引かれて(3月分)いると考えられます。


住民税については、残り期間の関係から一括払いの話などは来ていませんか?
一括払いにされていれば、それも控除されますね。 ⇒新しい会社では、住民税の支払いはあなたが、会社に特別徴収の手続きをしない限り、平成30年分の住民税は普通徴収です。
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退職金の話なんてありましたっけ?



では、おそらく4/21(20or23?)の給与で、住民税が残り分引かれるかと思います。
末締めなら社会保険料も1月分引かれます。
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3月末退職なら最後の給与は4月になってからでは?


締め日と支給日はいつですか?
この回答への補足あり
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