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しつこいナンパ男に、催涙スプレーをかけたら、過剰防衛ですか?

A 回答 (5件)

過剰防衛には当たらないと思いますが,過剰避難にはなるかもしれません。



刑事事件としての【正当防衛】は刑法36条1項に,【過剰防衛】はその2条に規定があります。

刑法
(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

過剰防衛はその反撃が「防衛の程度を超えた行為」というだけで,侵害行為の定義は変更されていませんので,過剰防衛が成立するには侵害行為も正当防衛が成立するものである必要があります。正当防衛の要件として「急迫不正の侵害に対して」というものがありますが,ご質問では不正に侵害に対抗するために催涙スプレーが準備されているので,「急迫」という要件から外れます。このことから,正当防衛にも過剰防衛にも当たらないと解されると思います。

ちなみに刑法37条には,緊急避難というものが定義されています。

(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

正当防衛には「急迫不正の侵害」が必要ですが,緊急避難の反撃は「現在の危機」に対するものであり,急迫性は求められていません。また,相手方の行為が侵害行為である必要もありません。催涙スプレーの使用が「やむを得ずにした行為」に当たるのかどうかが問題になりますが,相手方が行く手に立ち塞がる等してあなたがその言動に畏怖した場合には,情状判断により認められるかもしれません。

とにかくその辺りは情状がどうであったか,弁護士がどう動くか(刑事事件ですので弁護人が付きます)によりますので,可能性はあるけど断定はできないということになります。安易に行動しないほうがいいでしょう。
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しつこくナンパされた、というだけでは


正当防衛の要件である、急迫不正の侵害が
あった、とは言えないでしょう。

従って、正当防衛は無理ですし、急迫不正の
侵害が無ければ、過剰防衛にもなりません。

ただの暴行、障害になるだけです。

しかし、腕を捕まれたとか、通せんぼされた
とか、抱きつかれた、なんて行為があればそれは
急迫不正の侵害と言えます。

尚、緊急避難は、正当防衛よりももっと成立が
難しいので、正当防衛が成立しない以上、
緊急避難など成立する余地はありません。
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そもそも、そういうナンパ男が出現する場所にいって、


そういうことをしようと考える女ってのも、
国で言うなら、憲法9条に違反している。
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ほぼそうなる

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防衛は、暴力に対して……の行為です。

相手が暴力を奮ってなければ、逆にあなたが傷害罪に問われます。しつこいナンパ男には、別の対策を考じた方が良さそうです。擬似彼氏連れて歩く、とか、警察に駆け込む、とか。
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