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『詐欺罪』の欺く行為は作為だけでなく不作為でもよくてその場合真実を告げる告知義務が必要でその例がいくつかテキストに書いてあったのですが、逆に告知義務が無いのって具体的にいうとどんな状況がありますか?

誤振込されただけで告知義務が発生するということになると、「他人に何らかの錯誤があって自分はその事を知っておりそれによって利益を得る」という状況はだいたい詐欺罪が適用されてしまうような気がしてしまうのですがどうですか?

A 回答 (2件)

詐欺罪は、「作為だけでなく不作為でもよくて」とありますが、実際のところ、不作為で詐欺罪として起訴されることはあまりありません。


告知義務が無いケースだとなおさらです。

なぜなら、不作為は物的証拠として証明しにくいのと、起訴する権利を持っているのは検察(検察官)だけだからです。
日本は良くも悪くも物証重視なので、いくら証拠となるものを重ね、詐欺罪となる要件を満たしても、物証が十分でないと検察官が判断すれば起訴はされません。
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逆に告知義務が無いのって具体的にいうと


どんな状況がありますか?
 ↑
取り引きなど、特別な関係が無ければ
告知義務はありません。




誤振込されただけで告知義務が発生するということになると
  ↑
誤振込されただけでは、振込した人に
対する告知義務は発生しません。
振込人とは何の関係も無いからです。

しかし、銀行とは取引関係にありますので
銀行に告知する義務はあります。

かといって、銀行に対する詐欺は成立
しないでしょう。
不告知により欺罔した、という関係がありません。

この場合は、偶然に手に入ったのですから
そのままネコババすれば
占有離脱物横領になると思われます。
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