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契約の際にあった委託内容の話から大きくズレた業務内容だったため、すぐに業務委託の解除の申出をするも相手から拒否。
契約書を確認してみると、申出から一ヶ月以内に解除・出社がない場合には代走手数料の請求のみと記載があったため、その日で出社を拒否し本社に委託解除を申出しました。
その際は、この代走手数料以外に違約金が請求されても払わないといけないのでしょうか?

全くの無知で馬鹿げた質問かもしれませんが教えて下さい。

A 回答 (1件)

最大で、代走手数料支払いも必要ありません。


理由として、
業務委託の解除の申し出をしている事実がある。
業務内容が契約と違う。
違約金は質問者が請求できる方です。
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