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僕ら兄弟以外身寄りのない伯母が持っていた不動産を兄弟3人で相続しました。
三兄弟の内の一人が住む事になりましたが、この先、この土地建物の権利関係をこれ以上複雑にしたくありません。
僕ら3人にはそれぞれ妻子がおりますが、この先誰が亡くなっても権利がある者は兄弟に限るような遺言はどう言う文面が良いのかお教えください。
三兄弟の内、一人が亡くなったら三分の一の権利は妻子ではなく、残った二人の兄弟にいくような、そんな内容の遺言でお願いします。

A 回答 (3件)

>遺贈すれば伯母から相続した土地建物は妻子に相続させない事は可能ですか?


法定相続人の方が権利が上です。
少なくとも法定相続人の遺留分を侵害していないことが必要ですし、何より、それぞれのご兄弟の法定相続人が了解していることが大事です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
大変参考になり助かりました。兄弟に伝え、話し合います。

お礼日時:2018/05/20 16:27

遺言をしたためるのは被相続人の自由です、どの様な文章構成でも、



但し、配偶者は如何なる場合も第一位の相続権者ですから、其れを度外視しても必ず遺留分は発生します、
遺言書に如何に記載しようとも、

回避したければ、遺言書に記載された方が権利相当分を現金で買い上げる形を取れば実現します、

其れだけの事です。
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この回答へのお礼

そうなんですね。遺言で書けば可能なのかと思っていました。買い上げる現金もないので、どうしたらこの先の財産争いを回避できるでしょうか。いずれにせよ、早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/20 14:43

遺贈という形で遺言を用意してください。


https://www.katariba.or.jp/news/2017/10/31/9869/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
遺贈すれば伯母から相続した土地建物は妻子に相続させない事は可能ですか?

お礼日時:2018/05/20 14:46

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