No.2
- 回答日時:
遺言をしたためるのは被相続人の自由です、どの様な文章構成でも、
但し、配偶者は如何なる場合も第一位の相続権者ですから、其れを度外視しても必ず遺留分は発生します、
遺言書に如何に記載しようとも、
回避したければ、遺言書に記載された方が権利相当分を現金で買い上げる形を取れば実現します、
其れだけの事です。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/05/20 14:43
そうなんですね。遺言で書けば可能なのかと思っていました。買い上げる現金もないので、どうしたらこの先の財産争いを回避できるでしょうか。いずれにせよ、早速の回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
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