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私は日本で日本人父とフィリピン人母の間に生まれ、日本のみで出生届を出しています、22歳男です。

母親曰く、フィリピンへの出生届は出しておらず、フィリピン国籍も無いようです。この内容で日本のパスポートも取得し、フィリピンへの出入国も何度も繰り返していますし、ビザの延長で留学もしています。

ここで疑問なのですが、母親は私の大学卒業に伴ってフィリピンに帰るようで、現地にて保険やその他サービスを受けることになります。もし私の出生届を今から出したら私は二重国籍になりますか?もしかして日本の国籍は喪失してしまいますか?

フィリピンの国籍法では、フィリピン人の子供はフィリピン人であるとしています。また、遅れての出生届も認められているので、正直なところ、明確に罰則がないのであればフィリピン国籍を持って、母親の老後や、自分の老後のオプションとしてフィリピン滞在ができたらいいなと思っています。

ただ、内定をもらった企業が日本企業で、国籍についても聞かれた際は日本と答えたので、日本国籍は失いたくないです。

この場合はどうなるでしょう?よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>もし私の出生届を今から出したら私は二重国籍になりますか?もしかして日本の国籍は喪失してしまいますか?



出生に伴う国籍取得ですから、それ自体は日本国籍の喪失要件ではありません。しかしながら、取得した国籍で日本国内の滞在で利益を得たり(例えば外国人留学生として奨学金を得た)、取得した国籍の国で議員に立候補したり、中上流の公務員になったりすると、他国の国籍を選択したと看做され、日本国籍の喪失に繋がることがあります。実際に何例も見ています。

>遅れての出生届も認められているので、正直なところ、明確に罰則がないのであればフィリピン国籍を持って、母親の老後や、自分の老後のオプションとしてフィリピン滞在ができたらいいなと思っています。

仰る内容であれば、人道的かつ常識的な志望理由ですので、至極真っ当な考え方だと思います。手続きが「自己の志望による賓国籍取得」であった場合には、その瞬間に遡り日本国籍を喪失します。あなたや賓国はそれに白黒明確化しないとは思いますが、日本国行政(市役所経由法務局判断が一般的です)が明確に黒と判断した場合には、本当に国籍を失います。

22歳という年齢もネックです。日本の国籍法は「成人に達してから二年以内に国籍選択」を義務つけていますし、賓国民法では18歳をもって成人とします。どちらの国でも成人かつモラトリアム期間は満了していますから、かかる結果には成人としての責任を求められます。

>内定をもらった企業が日本企業で、国籍についても聞かれた際は日本と答えたので、日本国籍は失いたくないです。

自己の志望による外国籍の取得ではないので二重国籍者。日本国籍を有しているので日本人と答えるのは正しいです。日本国籍を喪失した場合には、在留や就労に外国人としての制限がかかるので、就労先では面倒と考える可能性はあります。海外出張などがあれば日本国旅券所持者より圧倒的に不利です。

というわけで、出生に基く賓国国籍取得が自己の志望による外国籍取得ではないということの確証を得て下さい。相談先は法務局です。
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