No.1
- 回答日時:
前妻とのお子さんですから、そのお子さんとあなたは養子縁組はしていないんですよね?
その場合で、あなたのお子さんが全て成人していた場合は・・・
あなたが先に亡くなった時点での相続では、ご主人に500万、残りの500万をあなたのお子さん3人で分けるのが基本です。
あなたの遺産ですから、あなたと養子縁組していない他人の子(前妻さんの子)には、相続権は無いし、法廷遺留分もありません。
ただ、ご主人が独り占めにする可能性もありますし、逆に、ご主人が一銭も相続せず、あなたのお子さんたちの名義に分配してくれることもあるでしょう。
ご主人が例えば500万を相続した後、ご主人が亡くなった時には、あなたの遺産500万とご主人の遺産の総額に対して、前妻さんの子にも相続権が発生するので、前妻さんの子とあなたの子の4人で分配することになりますね。
この時、ご主人が前妻さんのお子さんには一銭も遺さないなどという遺言をのこした場合で、前妻さんの子が自分の法廷遺留分を請求して来たら、その時に法廷遺留分の金額が算出されるでしょう。
遺留分と言うのは、本来なら相続する権利のある人が、遺言書によって一銭も相続されない場合に、自分の法廷遺留分を請求してから受け取ることが出来るものですよ。
その遺言書も、自筆で書いただけの遺言書や、役所や弁護士等に依頼した公正証書の遺言書があります。
自筆の遺言書の場合は、内容に誤りがあったり、本人が死亡した後に家庭裁判所で検認してもらってから開封しないと、無効になることもありますので、公正証書で作成した方が安心なんですが、それなりの費用はかかります。
私には実子はおらず、夫の長女を引き取りました。(前妻がこの子だけネグレクトしたので)
私に遺産が残るのなら、兄妹や甥姪に渡すよりも夫と継娘に遺したいので、現時点では自筆の遺言書を書いて厳封にして自宅の金庫に入れていますが、継娘に養子縁組の話を持ちかけたところ彼女からは了承されたので、いずれは養子縁組をするつもりです。
ただ、夫には次女もいるので、夫が先に他界した場合は、夫の次女の自署・実印・印鑑証明が必要になるので、夫には遺言書を作成してもらうことで了承を得ています。
でも、夫の遺産は次女にも均等に分けるつもりではいます。
それでも次女が納得しない可能性もあるので、私自身の稼ぎや親からの遺産は、私の名義からは移さないことにしています。
私の知人もご主人に前妻との子供がいるんですが、その奥さんの場合は、ご主人名義の遺産を最小限にしているそうですよ。(ご主人だけが住んでいる古い家の名義と、貯蓄はご主人が生活できる最低限の額だけ)
ご主人が亡くなった時には、ご主人名義の金融機関の相続の用紙に、奥さんと奥さんの子供たちに自署・実印を押させて、印鑑証明と共に前妻のお子さんのところに送って、勝手に処分してもらうんですって。
No.2
- 回答日時:
>私が先に亡くなり、その後主人が亡くなった…
>財産を一千万円とします…
どちらの遺産が1千万なの?
私ですか、主人ですか。
ご質問は他人が誤読しないように書きましょう。
>前妻との子の遺留分とはどのくらいですか…
「遺留分」という言葉の意味は分かっていますか。
遺留分とは、法的に有効な遺言書で廃除された法定相続人が、少なくとも法定相続割合の 1/2 は請求できる権利のことです。
したがって、遺留分は法定分の 1/2 として言い様がありません。
>子供四人で1/4ですか…
だから、1千万が誰の遺産か判断できないので回答不能。
いろいろなケースを想定していくつもの回答を書くのは御免被ります。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
以下の関係図でよろしいですか?
A妻─┬─B夫─┬…前妻C
┌─┬┴─┐ 子D
子E 子F 子G
A妻が先に逝っていて、
B夫の法定相続は、
▲A妻─┬▲B夫─┬…前妻C
┌─┬┴─┐ 子D 0
子E 子F 子G 1/4
1/4 1/4 1/4
となります。
B夫が遺言書で子Dには『相続なし』
とした場合でも、遺留分減殺請求を
子Dがすれば、1/4の1/2の1/8は
相続できます。つまり、
▲A妻─┬▲B夫─┬…前妻C
┌─┬┴─┐ 子D 0
子E 子F 子G 1/8
★残り7/8をEFG3人で分ける。
7/24ずつ?
ということになります。
しかし、そもそもの話として、
まずAが亡くなったら、
法定相続の配分は、
▲A妻─┬─B夫─┬…
┌─┬┴─┐1/2 子Dは0
子E 子F 子G
1/6 1/6 1/6
となりますが、
あなたAの財産を、将来
B夫から子Dに相続させたくないなら、
全部あなたの子EFGに相続するように、
あなたが遺言書を遺せばよいのです。
B夫にも、生前に合意をとっておけば
よいです。
結論から先に言いましたが、
あなたAが亡くなった後、
B夫の意向に口を挟むことは
できませんよ。A^^;)
その場合でさえ、あなたが逝った後、
手のひら返しで、B夫が遺留分減殺請求
をすれば、法定相続の1/2の1/2となる
1/4はB夫のものにできます。
つまり、
▲A妻─┬─B夫─┬…
┌─┬┴─┐1/4 子Dは0
子E 子F 子G
1/4 1/4 1/4
となります。
あなたの質問の主旨からすると、
B夫の意思に『口を挟む』には、
このぐらいしか手段はない。
ということです。
ご理解いただけたでしょうか?
とてもわかりやすく説明して頂きありがとうございます!
主人も私も書いてくださったパターンBを理想としております。
その際の遺留分とはどれくらいなのか知りたいと思っておりました。
一円も渡さない!とはいいませんが、うちの子たちと同じ配分では嫌だな、と夫婦で思っているところです。
言葉足らずでご迷惑をおかけ致しましたが勉強になりました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
財産を一千万円とします。
前妻との子の遺留分とはどのくらいですか?
↑
法定相続分が1/4ですから、その半分の
1/8が遺留分になります。
従って125万になります。
子供四人で1/4ですか?
↑
それは法定相続分ですね。
もし1/4ならば、うちの子三人より取り分を
少なくすることはできますか?
↑
遺言を書けば、他の三人の子の取り分を
1/8に出来ます。
隠匿しやすい現金などに換えて、内緒で
分配してしまう、など法律以外の方法もあります。
No.5
- 回答日時:
>財産を一千万円とします。
これは誰の遺産ですか。
○あなた(A)の遺産であれば、
遺言で「夫(B)ゼロ、あなたの子供CDEを1/3」とすれば、
夫があなたの遺言に従えば、問題なく先妻の子(F)にはあなたの遺産は行きません。
夫が裏切って、遺留分を主張すれば、
夫(B)が1/4、子(CDE)がそれぞれ1/4ずつとなります・
さらに夫が亡くなった時、CDEFが1/4となっって、先妻の子が1/4×1/4=1/16=62.5万円を取ることになります。
○夫の財産であれば
夫の遺言でFに0円とすれば、
Fが遺留分減殺請求を行っても、1/8=125万円しかFには行きません。
No.6
- 回答日時:
あなたが亡くなった時点であなた名義の財産の半分をご主人が相続、残りの半分をあなたが産んだお子さん達が相続します。
この時点でご主人のお子さんには相続する権利はありません。次にご主人が亡くなると、ご主人名義の財産(あなたから相続した財産も含む)をお子さん4人で分けることになります。
私もあなたと同じ立場ですので、自分の財産を夫を介して夫の娘達に相続させることに抵抗があります。
なので夫が相続する割合を減らすように公正証書遺言を作成しています。
そして同じよう私が相続する割合も減らすように公正証書遺言を作成しています。
先にきちんと書面にしておかないと、自分が死んだ後は口約束なんかどうにでもなってしまいますよ。
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