私は50歳代の既婚女性です。 私達夫婦には子供がいません。
主人・・・母親(80歳) 妹(子供が3人)
前妻との間に子供が2人(前妻は再婚しています)
私・・・・父親(95歳) 母親(88歳)
姉が3人 姪と甥をあわせて8人
さて、私が主人より先に死んだ場合に私の財産は主人に100%いくのでしょうか? それとも、主人と誰にいきますか?
主人が私より先に死んだ場合はどうなりますか?
教えてください。
もし、私が先に死んだ場合に私の姉に遺産が行くようにするためには「遺言書」を書けばいいのでしょうか? 主人の母と妹にはあげたくありません。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
原則として、次のように相続分と順位が決まっています。
第1順位 子 (2分の1) + 配偶者(2分の1)
第2順位 父母 (3分の1) + 配偶者(3分の2)
第3順位 兄弟姉妹(4分の1) + 配偶者(4分の3)
相続開始時(亡くなったとき)に、第1順位の子がいなければ、第2順位の父母(直系尊属)、第2順位もいなければ、第3順位の兄弟姉妹、なお、配偶者は常に相続人になります。
あなたが亡くなったときに、あなたの父母の一方でも生存していれば、その人と配偶者(旦那さん)で相続することになります。
あなたが亡くなったに、あなたの父母の双方が亡くなっていたときは、あなたの兄弟姉妹と配偶者(旦那さん)が相続することになります。
もし、100%旦那さんに相続させたいなら、遺言書を作成して、「兄弟姉妹には相続させず、すべてを旦那さんに相続させる」旨を明記しておくとよいでしょう。
お姉さんにも譲りたいのであれば、遺言に、「お姉さんと旦那さんに相続されるが、他の兄弟姉妹には相続させない」旨をはっきりと明記しておくとよいでしょう。
遺言書は、ご自身でも作成できますが、有効性を争われたりする危険を避けたいなら、公正証書にしておくことをお勧めします。
遺言者が、証人2人以上を連れて、公証人役場へ出向いて、公証人に作成してもらうことになります。
あらかじめ、電話でアポイントをとってから行くようにしましょう。
なお、兄弟姉妹には「遺留分」がありませんので、有効な遺言書によって、相続上の権利を封じることができます。
ただ、遺言には、なぜ、その内容に至ったのか、という疑問な対する答えを一緒に明記しておくと、遺族の感情も多少和らぐと思います。
ご回答、ありがとうございました。
私の両親は高齢なので、おそらく、私が死亡するときにはもうなくなっていると思われます。
そうすると、夫と私の3人の姉 が相続するんですね。
夫の母親と妹に相続の権利がないことがわかりホットしました。
しかし、夫には別れた子供が2人います。 どうなりますか?
ほかの回答者さんの意見が分かれていますので、正確なことが知りたいです。
No.8
- 回答日時:
> しかし、夫には別れた子供が2人います。
どうなりますか?あなたが亡くなったとき、あなたの財産を相続する法定相続人とは、配偶者(旦那さん)を除くと、あなたと「血族」関係にある者(あなたの子・父母・兄弟姉妹など)に限られます。
血族には、自然血族(分娩による血の繋がり)と法定血族(養子縁組による血の繋がり)があります。
すなわち、旦那さんの子とあなたが、分娩による血の繋がりがない場合、養子縁組をしないと血族関係は生じません。
あなたが亡くなったときは、配偶者(旦那さん)と、あなたの血族(父母または兄弟姉妹)が相続人になります。
旦那さんが亡くなったときは、配偶者(あなた)と、旦那さんの血族(前妻の子)が相続人になります。
旦那さんが亡くなってから、あなたが亡くなったときは、あなたの血族のみが相続人になります。
なお、遺言で「すべてを寄付」とすると、配偶者(旦那さん)には遺留分があるので、その点が少々問題になりますが、あらかじめ旦那さんに「私が死んだら、私の財産は遺言の通りに寄付してね」と伝えておくとよいでしょう。
遺留分は、権利者(旦那さん)が請求しない限り、問題になりませんから。
No.7
- 回答日時:
追加です。
●あなたよりもご主人が先に亡くなった場合
全て直系尊属(直系尊属も既に亡くなっていたら3人の姉)
というのは、あなたが亡くなった時に既にご主人が先に亡くなっている場合の話です。
ご主人が亡くなった場合の相続人は
あなたが2分の1
ご主人の前妻の子ども2分の1(2人なのでそれぞれ4分の1)
参考程度に
追記をありがとうございました。
そうなんです。そこのところがちょっとわからなかったのですが、これでよくわかりました。
遺言書に動物のチャリティーに寄付、と書けば、それも有効ですよね。私の遺志ですから。
No.6
- 回答日時:
>配偶者は常に半分だと思います
恥ずかしいこと書いてる人いますが・・・それはさておいて
●あなたがご主人より先に亡くなり、且つあなたの直系尊属(親)が存命の場合
ご主人が3分の2
あなたの直系尊属が3分の1(両親で存命であればそれぞれ6分の1ずつ)
●あなたがご主人より先に亡くなり、且つあなたの直系尊属も既に亡くなっている場合
ご主人が4分の3
あなたの姉が4分の1(3人ですから、1人12分の1)
●あなたよりもご主人が先に亡くなった場合
全て直系尊属(直系尊属も既に亡くなっていたら3人の姉)
こんなとこです。
ご主人の母や妹は「一切」関係ありませんのでご安心を。
遺言を残せば、直系尊属が生きている場合でも兄弟姉妹が相続人になれます。
例えば、自分の遺産は全て姉に相続させる、なんていう遺言も有効です。ただし「遺留分」というのがあってですね、配偶者や直系尊属は遺言で遺産を渡さないと書かれても、遺産を手にすることができます(細かい要件は端折ります)
詳しいことはインターネットが利用できるんですから調べてみてください。代襲相続とかいろいろあります。
ご回答、ありがとうございました。
ことの発端は数年前に主人の母が「あなたたちが死んだら、あなたたちには子供がいないから、遺産は全部○○子(主人の妹)の子供にいくのよ。」と言われたことです。
そんなばかな! と思いながら10年以上がたちました。 50も半ばになり、そろそろ遺産のことも考えなければ、と思い始めました。
私は遺言書を書いて、Humane Society(可愛そうな犬や猫などの動物を救う団体)と盲導犬の団体に寄付をしたいと思っております。
No.4
- 回答日時:
No.1さんの最初の答えがおかしいと思います。
民法 第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
からすると、配偶者は常に半分だと思います。
No.3
- 回答日時:
>ご主人が先に他界された場合は、質問者様とご主人の母親の二人が法定相続人ということになります。
失礼、前妻との間にお子様がいらっしゃるんですね。
であればNo.1さんの回答が正解です。
No.2
- 回答日時:
現在の状況で他界されれば、民法上の法定相続人は以下の通りです。
・配偶者(ご主人)
・両親
以上の3者です。
ご両親がご健在なので、兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。
ご主人が先に他界された場合は、質問者様とご主人の母親の二人が法定相続人ということになります。
遺言書は、民法で規定された法定相続人よりも優先されます。
よって、お姉様が遺産を相続することも可能です。
遺言書には、自筆証書と公正証書の二種類がありますが、いずれも正しく作成されないと無効となりますのでご注意を・・・
下記のサイトが参照になるかな?
http://isansouzoku.nyukon.com/main/023.html
ご回答、ありがとうございます。
私の両親は高齢なので、多分、主人と私の姉たちになるでしょうね。
>ご主人が先に他界された場合は、質問者様とご主人の母親の二人が法定相続人ということになります
この答えなんですが、No.1さんは私と主人の別れた子供が 1/2づつ、とおっしゃっているのですが、どうなんでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>私が主人より先に死んだ場合に私の財産は…
夫・・・2/3
実父・・・1/6
実母・・・1/6
>主人が私より先に死んだ場合はどうなりますか…
妻 (あなた)・・・1/2
前妻との子 2人・・・1/4ずつ
http://minami-s.jp/page008.html
>私が先に死んだ場合に私の姉に遺産が行くようにするためには「遺言書」を書けばいいのでしょうか…
どうぞ遺言書を書いてください。
ただし、全額を姉にと書いても、夫、実父、実母らから要求されれば、それぞれの法定相続分の 1/2 は渡さねばなりません。
これを「遺留分」と言います。
http://minami-s.jp/page010.html
>主人の母と妹にはあげたくありません…
もともと舅・姑や小姑は法定相続人でありませんから、そのような懸念は無用です。
ご回答ありがとうございます。
質問にも書きましたように私の両親は95歳と88歳なので私が事故死でもしない限りは、私のほうが長生きすると思います。
そうなると、夫4分の3、 私の姉たち 4分の1 ですね。
夫の別れた子供が2分の一とは、驚きです。 籍にも入っていないし、新しい父親がいても相続の権利があるんですね。
主人が亡くなったことをその子供たちが知らなければどうなるのでしょう。 実際、もう、どこにすんでいるのかもわかりません。
できれば、もう一度お答えください。
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