お知恵をお貸しください。
旦那はバツ1です。
前妻との間に子供が2人おり、前妻が引き取っております。養育費等は無し。前妻は再婚をし、新しい旦那さんとの間に子供がいるそうです。
昨年、私と再婚し、今年子供が生まれる予定です。
先日、旦那が死んだ場合、前妻との間に生まれた子に遺産が行くと聞きました。
新しいお父さんがいる場合でも、遺産相続できるのでしょうか?と、いうことは、本当のお父さんと、新しいお父さんの両方の遺産を相続できると認識すればいいですか?
その場合、生命保険なども対象になるのですか?
これから子供が生まれるので、生命保険等掛けたいのですが、何かあった場合、もめるのも嫌なので、先に知っておきたいです。
どうぞよろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして 私も再婚して、同じようなことを考えたので書かせて頂きます。
自分の生命保険の受け取りですが、本来であれば主人なのですが。
主人には前妻との間に子供がいるため、主人に財産があれば相続人になるので、子供たちを受け取りにしています。
私が死んでも主人を受け取りにしていてもいのですが。。。
万が一のことを考え、保険金が主人の財産として残ったら分配対象になるので、財産に関しては兄弟でもケンカになるのに、ましてや存在の知らない兄弟(姉妹)がいると知ったらと考えるとどうしても主人名義の財産を残すことはしたくないと思っています。
No.4
- 回答日時:
離婚をすれば夫婦は赤の他人になります。
しかし、親子関係は離婚をしても親子関係はそのままです。
前妻の子供の居場所を常に把握しておかないと、遺産分割の時に困るかもしれませんね。
No.3
- 回答日時:
>新しいお父さんの両方の遺産を相続できると認識すればいいですか?
ひとつちがいます。
先妻の子たちは、実の父親の相続人ですが、
先妻の再婚相手(義父?)と養子縁組しないことには
相続人になりません。
遺言残しても、先妻の子たちも遺留分がありますから0にはできません。
No.2
- 回答日時:
そうなんですよー、うちもそれが悩みの種です。
って、そんな財産ないですし、きっと何も言ってこないとは思いますが、法律上では相続権があります。
生命保険は受取人にそっくり行くので、奥様が受取人だったら奥様のみが受領です。なので、ご自分のお子さんにも行きません。(遺言で指定も出来るみたい)
前妻のお子さんに渡したくないのなら、ご主人に遺言を残しておいてもらうしかないですよね。
遺言って面倒ですが、依頼先は弁護士や司法書士だけでなく、プルデンシャル生命が遺言関連業務を始めたので、いかがでしょう?遺言書の作成協力・保管、遺言の残されていない場合の相続手続きの補助・代行をしてくれるみたいです。私もいつかお願いしようと思ってます。
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