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旦那がバツイチで前妻との間にも子ども1人がいます。
離婚の原因は、前妻の浮気、自己破産です。
専業主婦でしたが、家のお金は全て使い込み、自己破産しました。
旦那の名義だったものもあり、旦那が離婚後も支払っていた分もあります。
現在はその浮気相手と事実上再婚していますが籍は入れてないようです。
前妻側に非があったこともあり、慰謝料は0。
でも、養育費は別問題のようで月4万円支払っています。

旦那はその後、私と再婚して、子どもが1人います。
家は前妻との結婚生活中に購入してしまったので名義は旦那になっています。
こうなるともし旦那が亡くなった場合、
他に手元にお金が無くても、その家の資産価値分、
前妻との子に財産分与しなくてはいけないような気がして、
今旦那と遺言状を残そうかと話し合っています。

でも、手段等がわかりません。
また訴えを起こして最低の贈与分は請求できると聞いたことも・・・。
詳しい方、色々と教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

遺言状について、下記のサイトが詳しいです。


公的機関なので、信頼できます。

>前妻との子に財産分与しなくてはいけないような気がして、

今のままだと、ご主人が亡くなった場合、奥様が遺産の1/2を、残りの1/2をご主人のお子様全てで、均等にわける権利があります。
先妻のお子様には、1/4の権利があります。

遺言を書いても、遺留分がありますから、先妻の子は、権利の1/2、つまり1/8の価値のものを要求することが出来ます。

住んでいる家などの権利を主張されても、困りますから、皆さん遺言書を書く時に、それらをはずし、現金や株などを相続させるようにするみたいです。

参考URL:http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。下記サイトを見て、もう少し勉強しようと思っています。

お礼日時:2006/05/02 14:38

mokemoke2525 さんの質問は【前妻には非があり、前妻の子には財産を残したくないという質問ですか?】


先ず旦那さん名義の家がある場合、もちろんご主人の前の奥さんとの子とmokemoke2525さんの子で半分です。
母親が違っても子に罪はありません。
違いますか?養育費も当然です。
責められるべきは前妻の行いであり、前妻の子ではないです。
もちろん遺言なんて書いても無理です。
遺留分があるから。
これは前妻の子の当然の権利でmokemoke2525さんが奪いとれるものではありません。
それともご主人もmokemoke2525さんの意見に賛成なのでしょうか?
mokemoke2525さんの意見通り、前妻の子はあげず、mokemoke2525さんとの子だけに財産を相続させたいというのでしょうか?貴方の願いが先行してませんか?
もしそうしたいなら家をmokemoke2525さん名義に贈与してもらえばいいでしょう。
但し贈与税もかかるんで長期計画だけど、たぶんmokemoke2525さんが思うような方法はとれないよ。
第一、自分の子だけというのは法で禁じているようなものだから。
だから遺留分があるんだよ。
貴方みたいな考えを起こすひとがいるから。
1/4の遺留分、最低限の相続分は確保しましょうっていう話なのです。
出来ることは最低限の遺留分のみを渡して残りは遺言でなんとかなりますよ。
ただし、貴方のしていることは人としてどうかと思います。貴方はともかく子供同士は兄弟なのですから。貴方が亡くなったあと、ご主人が亡くなったあと、力をあわせていきるかもしれませんよ?
ま、税理士に頼んでみてください。それが一番。
うちも外腹がいますので、しましたが同じ子としては可哀想です。
私は外腹の子のほうが兄弟として仲がいいです。

この回答への補足

えっと・・・いきなり想像の部分が多い回答、しかも一方的に責めるようなもので閉口してしまいました。(^-^; 書いてある内容からしか判断できないので伝わらない部分があるかとは思いますが、あなたのご経験からの一方的な思い込みでこういった書き方をされると大変不愉快です。

家が前妻との結婚中に購入したもので、主に前妻の希望で建てた為、前妻の実家が数件隣に住んでいます。家を建ててすぐに旦那は離婚し、数件のローンもかぶってしまった為、家を売っても借金だけが更に残る形で難しく、しばらくはそこに一人で住んでいました。私と結婚してからは、金銭的な都合で売ることもできませんでしたが、前妻が実家に出入りすることも多かったので、私は住むには抵抗があり、人にマイナスの形で貸しながら、私達は賃貸住んでいます。早くそちらを清算して自分達の家を持ちたいとの思いがあり、私も共働きをして住宅ローンを返済中なのです。結局、その旦那名義の家にかなり私の働いて稼いだ部分も半分程つぎ込んでいます。そんな私を見て旦那の方から「名義を共同名義に変更するか?遺言状とか書いておいた方がいいかな?」と言い出してこちらに相談させて頂きました。

決してご想像されているように、旦那が働いて稼いで来たお金を一切前妻との子にはあげないようにしようと、私が動いているわけではございません。ここまで書ききれませんでしたけれど・・・。本当にあなたこそ、一方的な妄想で『人としてどうかと思います。』と書かれるなんて、人としてどうかと思いますよ。わざわざ長文ご苦労様でした。

補足日時:2006/05/02 14:45
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