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A 回答 (11件中1~10件)
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No.10
- 回答日時:
他の方も答えられている通り、住民税の納付には会社の給与から天引きされる「特別徴収」と個人が払込票で納付する「普通徴収」があります。
名称からも分かる通り本来は個人が会社を通さずに直接納付する方が「普通」で、給与天引きの方が「特別」であったはずなのですが、現在は市町村が取り漏れのない給与からの源泉徴収を強力に推進している結果「特別徴収」の方が一般的になっています。ですがどういう方法で納付するかはあくまで個人に決定権があります。あなたがご質問の通り12月までご自分でお支払したいのであれば、その旨市町村に申し出ればそう対応してくれるはずです。逆に給与天引きについてはあなたが同意しない限り会社は執行できませんので念のため。No.9
- 回答日時:
>来年の1月から天引きすると言われました。
なぜ1月から???と思っていたのですが、ひょっとして会社の方が言ったのは
「来年の1月までは自分で払って。次からは給与引きします。」
ではないですか?
それなら、普通徴収の納付は6月・8月・10月・1月の4期なので、今年度分は自分で払ってという意味で言ったのかなと合点がいきます。
謎解きみたいになってきたな。
No.7
- 回答日時:
基本的な住民税の納税方法と
サイクルを補足しておきます。
住民税は前年の所得より、
・会社から翌年1月に提出される
①給与支払報告書
・本人が翌年2~3月に提出する
②確定申告書
③住民税の申告書
により、計算されて、
翌年6月より納税します。
納税の方法は、
6月~さらに翌年5月で
給与天引きで納税する
⑪特別徴収
6,8,10月と翌年1月で
郵送された納付書で納付する
⑫普通徴収
2つの方法があります。
①の場合、勤務先を退職しなければ
⑪特別徴収となります。
また退職する時期によっては、
5月までの残りを、退職前に
会社で一括で納めれば、次の
6月まで納税する住民税は、
なく、『待ち』になります。
会社は退職者の納税は、それ以降
できない旨を役所に届けることで、
あなたの納税は⑫普通徴収に、
切り替わるのです。
1月の①をトリガーとして、
6月の給与天引き=⑪特別徴収に
切り替わるということなのです。
No.5
- 回答日時:
>来年の1月から天引きする
>と言われました。
いいえ。誤解です。
担当者の言わんとすることが、
あなたに伝わっていません。
言わんとしていることは、
来年1月に給与支払報告書を
役所に提出するから、
住民税は来年6月から天引き
されるようになります。
と言っています。
あなた宛てに、
★住民税の平成30年度納税通知書と
納付書が郵送されていきている頃だ
と思うのですが…
どうなんでしょうか?
それを会社に渡さないと、給料天引の
切替えはできませんよ。
また、それを面倒臭がる担当者も
いると思います。
普通徴収では1期が6月末期限なので、
手続きが間に合わない可能性があるから
です。
一番無難なのが、
★郵送されてきた納付書は
自分で納税する。
★来年6月から自然に天引きに
切り替える。
ということです。
いずれにしても、まず、住民税の
6月末期限の1期分の納付を忘れず
にしてください!
いかがでしょう?
No.4
- 回答日時:
会社がまだ住民税特別徴収の手続きをしていないのであれば、
まもなく普通徴収の納付書が来るはずです。
それを使って12月までの分を払うことは可能ですが、
来年1月末までに提出する給与支払い報告が反映されるのは来年6月からなので、
来年1月から徴収するのと、今年7月から徴収するのとで実務上はあまり変わらず、
全然キリが良くないです。
No.3
- 回答日時:
可能だと思います。
住民税は6月~翌年5月が1年単位なので
来年1月~5月分を特別徴収にしてもらうという旨を役所の人に言えば
手続きをしてくれるはずです。
おそらく今年の12月くらいに特別徴収の額が記載された紙が会社に届くはずです。
No.2
- 回答日時:
大丈夫です。
基本会社は住民税を控除し納める義務がありますが、大体年末調整をしてから各市町村に給料の総括表を送りますのでそこから特別徴収に切り替えるのだと思います。
まー、会社にとってキリが良い。
入社の度に手続きしていると、手続き忘れが生じるため年末調整以降と決めているのでしょうね!
特別徴収に切り替えるのはいつでもできますよ!
手続きさえすれば大丈夫です。
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