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去年、祖母が不動産の立退料をもらって不動産(東京)から立ち退きました。
また遺産相続が発生して広島の不動産を売却しました。

弁護士さんが確定申告用紙を作ってくれて自分は、前者の東京の不動産の立退料、後者の
広島の不動産の売却した金額についてきちんと申告されているものと思っていたのですが、
よく見ると後者のみしか記載されていないことに気が付きました
(後者は非課税で申告さえすればよいといわれました)

後者の広島の不動産のほうは「確定申告用紙(分離課税)」のほうに記載されています。

前者の東京の不動産の立退料は一時所得だと思うので、別件で
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl

のコーナーから作って印刷してそのまま提出する形でも問題ないですか?

A 回答 (3件)

>去年、祖母が不動産の立退料をもらって


>不動産(東京)から立ち退きました。
立退料はいくらだったのでしょう?
確かに一時所得にあたりますが、
特別控除50万あるので、それ以下なら
特に申告は要りません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>遺産相続が発生して広島の不動産を売却しました。
遺産相続で誰のものになった不動産を売却したのですか?
これも祖母さんが相続した不動産の話しなんですかね?

そうであれば、立退料と不動産譲渡所得だけでなく、
祖母さんの昨年1年間の給与や年金(遺族年金などを除く)
収入全てを確定申告で申告しなければいけません。

ですので、
>別件で(確定申告)のコーナーから作って
>印刷してそのまま提出する形でも問題ないですか?
問題あります。
しかし、50万以下ならそもそも申告する必要は
ありません。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/14 22:28

1 確定申告書には「すべての収入」を記載します。


 一部の収入を申告書に記載して申告した。その後別の収入を加える場合には、既に提出した申告書に加えて申告書を作成して提出します。
 書き洩らした収入だけを申告するのではありません。

2 誤り回答に注意。
 弁護士法
第三条 
2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。

「確定申告の代行をできるのは税理士のみであって、弁護士の職務ではありません。」と言い切ってる人がいますが完全な誤り。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/14 22:28

>弁護士さんが確定申告用紙を作ってくれて…



用紙を作ってくれたとはどういう意味ですか。
用紙は全国どこの税務署でもらえますし、国税庁のサイトから PDF を印刷して使ってもかまいません。
何とか士の肩書きを持つ人がいちいち作るものではありません。

もし、申告書の内容を記入してくれたという意味なら、それは違法行為です。
確定申告の代行をできるのは税理士のみであって、弁護士の職務ではありません。

>よく見ると後者のみしか記載されていないことに…

もともと職務外で違法なのことに手を出すからそういうことになるのです。

>立退料は一時所得だと思うので、別件で…

これも日本語がよく分かりませんが、一時所得だけの確定申告書を出すという意味ですか。
それなら違いますよ。
所得税に関する事項である限り、すべてのことがらを 1通の申告書にすべて記載しないといけません。

贈与税や相続税の守備範囲となる事項なら、確かに所得税の確定申告とは“別件”になりますけど。

というか、立ち退き料をもらったのは祖母、相続した不動産を売って譲渡所得を得たのはあなた、もともと別人の確定申告書ではないの?
なんか話が分かりにくいです。
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この回答へのお礼

弁護士でも税理士の仕事はできますけど。

お礼日時:2018/06/14 22:28

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