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養育費についてです。
元旦那との間に娘が1人、私が育てています。
別れてから口頭での約束でしたが、毎月養育費はもらってきました。
元旦那と自分、それぞれ再婚し、それぞれに子供が産まれたので、養育費などきちんと決め直すべく、調停を申し立て、話し合いを先日してきました。

「今までのままの金額でお願いしたい。その代わり、主に高校、大学時の学費の請求はしない。月々の養育費を貯めて学費に充てていく。」と話すと、調停員に
「それだと、毎月余裕があるのかと思われてしまう。養育費は月々の子供に対してのお金という考え。ほとんどは、別でその都度学費の負担額など話し合って決める」と言われました。

以前ネットで、月々の養育費には進学費用なども含まれているから、 進学費用を請求しても払ってもらえる可能性は低いと見ました。
もちろんそれぞれだとは思いますが、一般的にはその都度、調停などして話し合うものなのでしょうか?

お互い家庭があるので、いちいち話し合いなどして関わり合いたくないのですが。
むしろ、日々の生活もありますし、お金のことでその都度揉めるのもめんどくさくなり、請求すること自体やめてしまうと思います。
相手に家庭があるなら尚更です。

皆さんどうされているか、ご意見頂きたいです。

A 回答 (5件)

算定表は公立中学、公立高等学校に関する学校教育費を指数として考慮されていますが、私立学校や大学に進学する事は考慮されていません。

公立高等学校の教育費として33万3844円を目安として考慮されています。

従いまして、多額の入学金や学費が掛かる場合は相応を負担を求めることはおかしなことではありません。

公正証書に記載する場合や調停などで話し合う際に、「大学、短大、専門学校等に進学する場合は別途協議する」とか「入学に掛かる費用については折半とする」というふうに明記する場合もあります。
大きな病気やけがで治療費が高額になる場合も同様です。
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養育費に関しての考え方は、調停委員の言う通りです。

この養育費に関しての取り決めは近年国の方でも力を入れているのが分かります。調停委員もそれなりに勉強しています。

養育費を算定表で決めた上で、子どもの進級時にどうするのかを具体的に決めます。高校に進学する時とか大学入学時に話し合って決める。なんてアバウトな言葉を残しても何の効果もありませんので、そこのところを具体的な数字で言うべきです。

高校進学時には、その年の3月末日までに金○○万円を支払う。大学進学時にも同じようにです。そうでないともし支払われない場合は強制執行できません。単なる約束をしただけになります。単なる約束は破られてもしれを追求して損害賠償請求をするのは困難極まります。又、私立の行動に進学する場合の養育費は別途話し合って決めることになっていますので、その点も明確にしておくべきです。尚、過去にも同じ質問をされていましたが、以前の皆様の回答は何の役にも立たなかったのでしょうか。
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貴方にとっては他人ですが、子供にとっては血の繋がった父親は一人。


元夫にとって、お子さんは血が繋がっている子供です。
夫婦は他人だけど、親子は親子です。
最低限の保証をして貰おうよ。
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養育費は親の権利ではなく子供の権利なので、


親としてはその権利を最大化する義務があると言っていいでしょう。

「私はこれでいいと思うから」という理由で決めるのは子供の権利を勝手に奪って侵害しているともいえます。

とはいえ、養育費は双方の収入や生活環境で自ずと決まってくるので、
その都度決めるというのも少々おかしな話です。

たとえばあなたが子供を学費の高い私立学校に入れたとして
「教育費がかかるから養育費を上乗せして」と言えるかといえば言えません。

ですから、その都度決めるというのは合理性がないし、そもそも私は聞いたことがありません。
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この回答へのお礼

そうですよね。その都度話し合うなんて聞いたことありません。実際、難しいとも思います。
子供の為にも、出来る限りのことはしたいと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2018/07/05 17:31

お互いの家庭があり、貴女が再婚していているなら養育費は払わなくて良くなる恐れがありますよ。

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この回答へのお礼

養子縁組をしていないので、扶養義務は元旦那にあるので、元旦那の収入と私の収入を裁判所の養育費査定表で見て、今まで通りの額が相場でした。
払わなくて良くなることは、ないようです。

お礼日時:2018/07/05 17:26

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