A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
質問者さまは、就労移行支援A型がいいか・B型がいいか、ということをお聞きになっているのではない、と思います。
ですから、「ここで聞く話ではない」といった回答どころか、就労移行支援A型・B型がどうたらという回答に付くこと自体がかなりズレているのではないか、と思います。
就労移行支援をはじめとする障害者就労支援策は、確かに、市区町村によってその実態はさまざまです。
しかし、質問者さんが本来聞きたかったことであろう「国の手当・障害年金」といったものの内容に関しては全国共通で、市区町村による差は存在しません。
どのような制度があるのかということについては回答 No.3 でさらっと触れましたが、全国共通の基準が存在し、その基準に基づいて障害の程度を審査することによって、利用の可否が決定されます。
つまり、「各市町村でさまざま」と十把ひとからげに答えるのは、必ずしも正しいとは言えません。
障害者を補助・介護する存在の人(ヘルパーや福祉職員など)が情報に精通しているとは限りません。
まずは行政の窓口を訪ねることが先で、既に触れたガイドブックなども入手して全体像もつかんでいただけませんか?
正直申しあげて、質問者さんも回答者さんも、何を知りたいのか・何を答えたらいいのかがいまひとつ不明なままやり取りしているように感じます。
No.7
- 回答日時:
どの程度の障碍かで判断も違ってきますし
市町村でかなり違いがあります。
就労支援B型で まず様子を見る事だと思います。
訓練場所のような軽い感じですよ。働きに来ているのかよくわからない部分がありますが
家を出てそこへ行き時間になったら帰ってくる。
働いた分のお金も入ります。金額は少ないでしょうけど
いきなり就労支援A型では無理ですから。
というより
ここで聞く話ではないような気がします。
各市町村さまざまですから。まずは障碍者であれば必ず補助的な存在の人が居る筈ですので
その人に聞いてみる事だと思いますよ。
居なければ行政を直接訪ねてみてください。
No.6
- 回答日時:
うーん‥‥。
やはり、まだピントはずれな回答が多いですね。
http://www.rease.e.u-tokyo.ac.jp/read/jp/archive … をごらんになっていただくとわかるのですが、療育手帳(知的障害児・者のための障害者手帳)は、そもそも都道府県ごとに、その等級の分け方や呼び方、はては手帳の名前までも違います。
したがって、「B-2」といったような呼び方が全国的にあてはまるわけでもなく、単純に「障害が軽い」と言い切れるわけでもありません。
療育手帳の障害の程度が軽いからといって、自立可能、だとは限らず、手帳の程度が軽いから障害年金も受けられない、とは言い切れません。障害年金の基準だけで判断されます。
ただし、障害年金での基準をもってしても障害の程度が軽い・自立可能、とされたなら、障害年金は受けられません。
障害者枠で働く就労訓練、などというものはありません。
就労移行支援A型というものをおっしゃっているのだと思いますが、これは、あくまでも就労です。
なぜならば、そこで働く人は障害者に限定されてはいるもののきちんと雇用契約を結ぶことが大原則ですし、一般企業などと全く同じ労働各法が適用されるからです。ですから、決して「訓練」ではありません。
ほんとうの意味での「障害者枠」というのは、障害者雇用促進法上の障害者(何らかの障害者手帳を持つ人のことを指します)である人が、その法の法定雇用率上の特別な採用枠(一定率以上の障害者の雇用が義務付けられているので、そのための採用枠があります)を利用して、一般企業で働くことを言います。
この枠を活用することができるならば、就労移行支援B型(職業訓練)や就労継続支援(授産施設や福祉作業所)をわざわざ選択する必要はないと考えられます。
ただし、障害者枠を活用して一般企業に就職できても、そこで障害に対する理解や配慮が得られるとは限りませんので、職場での人間関係を築くことがむずかしい面が多い知的障害・発達障害の場合には、必ずしも障害者枠のほうが良いとは言い切れません。
No.5
- 回答日時:
障害が軽ければ(B-2)、自立可能と判断され障害年金はもらえない。
ただし障害者枠で働く就労訓練は、基本的に無料です。
障害者枠で働けるのではあれば、B型とか授産施設や福祉作業所は行く必要がない。
No.4
- 回答日時:
ほとんどの市区町村で障害福祉ガイドを作成・配布しています。
障害福祉担当課に問い合わせれば入手できるはずで、そのガイドの中に詳しく書かれています。
そういったガイドを入手しよう、と考えたことはないのですか?
市区町村のホームページにも、ガイドがPDFファイルで載っていることが多いです。
ダウンロードして、それを見れば、ここで聞く以上にいろいろなことがわかりますよ?
例えば、埼玉県さいたま市(政令指定都市)だったら、次のような感じです(PDFファイル)。
http://www.city.saitama.jp/002/003/004/003/001/p …
もうちょっと、ご自分でいろいろと行動して、お住まいの市区町村にお尋ねになったほうがいいですね。
国の制度であっても、その窓口は、何と言ってもお住まいの市区町村ですから。
No.3
- 回答日時:
うーん‥‥。
ちょっとピントはずれな回答ばかりですね。
障害年金を受けられるのは、20歳以降です。
また、障害者手当(正しくは、特別障害者手当)も20歳以降です。
いずれも、障害の程度がそれぞれの基準(それぞれの基準は全く別々です)を満たさないとダメです。
後述する療育手帳の有無やその等級区分とは、一切無関係です。
知的障害による障害年金は、その障害の程度がおおむね中度よりも重いことが条件です。
20歳未満のときに後述する特別児童扶養手当や障害児福祉手当を受けていた、というケースに相当します。
特別障害者手当は、身体と精神の障害が重複しているときが対象です。
20歳未満であれば、まず、知的障害による療育手帳を受けてはおられませんか?
その手帳による障害者控除、ということで、親御さんの所得税や住民税が軽減されるはずなのですが。
また、その障害の重さによっては、20歳未満では、親御さんに対して特別児童扶養手当(身体と精神の障害との重複のとき)が、本人に対して障害児福祉手当(常時の介護を必要とするほどの障害の重さのとき)が出ることがあります。
ただし、療育手帳があるからこれらの手当が出る、というわけではなく、かつ、療育手帳の等級区分とも全く無関係です。
それぞれの手当の基準を満たしていなければダメで、かつ、所得制限もあります。
このようなご質問をなさる、ということは、知的障害の程度が軽く、療育手帳だけは受けていても、もしかしたら、特別児童扶養手当や障害児福祉手当は受けておられないのではないですか?
障害の程度が軽ければ、これらの手当や障害年金(あなたが言うところの補助金なり助成金)といったものは受けられませんよ?
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