プロが教えるわが家の防犯対策術!

とある接客業のお店を経営しています
当店では、お盆シーズンが観光客や帰省客ラッシュでにぎわう、書き入れ時であるため、毎年夏のシーズン前にアルバイトの募集をしています
今年もアルバイトを募集して一人店員を雇いいれ、数日前から研修を行い、いよいよ今日本番となったところで、いきなり欠勤されました
これでは店が回らないので、何とか連絡をとり、説得しようとしたのですが、お盆で田舎に墓参りに行くことが急に決まったとか言って、結局出勤しませんでした
そのため、人手不足で店が思うように回らず、幾人かのお客様に入っていただけないなど、金銭面と信用面で大きなダメージを追いました

お盆こそが本番であり、一年で一番忙しく、ここだけは出てほしいと採用前の段階、面接の日時を決める電話の段階から、口を酸っぱくして言い続けたにもかかわらず、いきなりの欠勤です
せめて、墓参りが決まったという、前日の晩からそのように言っていただければ、代わりの手配のしようもあったのですが出勤時間の本当に直前であったため、どうしようもありませんでした

お盆のために雇ったのに、お盆に出てこないのでは、採用した意味がありません。

さらに金銭面の問題があります
この人物は、マッハバイトというアルバイトサイトを利用して応募してきたのですが、ここは、掲載費用が無料である代わりに、採用された時にお金が発生する、採用課金型です
このままでは、その費用、税込みで54000円を、なんの意味もなく払わなくてはなりません

そこで質問なのですが、弊社にはもともと、雇用契約書の中に、契約違反によって損害が発生した場合、損害賠償を請求すると明記しています

民法628条にも、一方的な退職により損害が出た場合は、その責任を負う旨が明記されていますし、その説明もしてあります

この悪質なバイトに損害賠償を請求する手段をご教示ください

要点
①お盆シーズンが一番重要で、ここを出られる方という条件で募集したし、雇ってからも再三にわたり口にした
②お盆に向けての研修をしただけで、実際の戦力には一度もなっていない
③お客様への信頼や、機会損失などあいまいなものとは別に、この急かつ一方的な退職で、採用課金など、具体的な損失金額を提示できる
④こちらが解雇したのではない
⑤契約書に損害賠償について明記してある

A 回答 (10件)

たとえ、バイトとはいえ雇用契約により定められた勤労をしなかったということで、債務不履行となり雇用者には、損害賠償請求権が発生します。


ただ、実際には雇用者には人事管理を含んだ労務管理義務があり、損害額の判定でもめる可能性はあります。
相手が弁護士をつけず、準備不足のうちに決着をつけることのできる少額訴訟が望ましいでしょう。
相手が、無視してくれたらこちらの言い分で判決が出ますので、話が楽です。

まず、損害額の算定をしましょう。

採用したにも関わらず欠勤したことで、支払いが無駄になった、
マッハバイト費用 54,000円

研修費用
あなたが使った時間×最低賃金
6時間×800円として、2,400円
食費・テキスト・交通費など実費があれば、それも算定しましょう。

彼が来ないことで、あなたが増えた労働分=彼に期待した労働
彼がすべき仕事は、あなたが働いたわけですので、その部分の費用は全て請求しましょう。
これは、彼に払う予定だった費用でいいと思います。

お断りしたお客様のために被った損害額、お客様への信頼の被害額など併せて10~30万円くらい請求しちゃいましょう。

合計で、60万円以下なら少額訴訟でいけますので、めいっぱい請求しましょう。
上にも書きましたが、相手が出廷してこなければラッキーです。
バイトを突然バックレるような人なので、裁判を無視する可能性はあります。

たとえバイトとは言え、きちんと結んだ雇用契約です。
迷惑をかけた人には償いが必要であるということを学んでいただくためにも、社会的・法的制裁を受けていただくべきと考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
何とか最低でも、給与と同額以上を勝ち取り、こんな人間に金を払うことになるのだけは避けたいと思います
不意打ちで少額訴訟。いい意見だと思います

お礼日時:2018/08/16 22:03

一点修正


なぜか二つとも628条になってました^^;
解約の期間については

第627条
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

2.期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

3.六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。

お盆シーズン限定雇用ということなら②が適用されるか、そうでない場合でも①2週間が解約の申し入れの最低期間です
バックレは違法です。
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まず先に、注意事項があります


ネットはニートの巣窟です
絶対数が多いわけではないのですが、24時間ネットに書き続けられるために、必然的にニートのつまり、あなたに迷惑をかけたそのアルバイトの同類が多く書き込んでいるので、法律と矛盾していたり、内容をよく読まずにコメントしているようなのは無視しましょう

また、労働者を守る法律は労基法に、経営者を守る法律は民法にあります
なので、労基法には退職や経営者側に瑕疵がない場合の契約違反について一切かかれていません。
その部分だけを見て、「労働者の不利ににある契約は無効」という人がいますが、通常の契約違反は普通に違法行為です

そのうえで、回答です
民法628条
退職は宣言から14日で効果を発揮する
大丈夫、あなたが解雇したのではないバックレであれば、あなたに分があります

民法628条
その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う
ご自身がおっしゃっている通り、機会損失はあいまいなものですので算出は難しいかもしれません。
しかし、断った客の数×お店の最低金額の商品などの算出や、そもそもお盆に出ることを前提に採用した場合なので、採用課金分が、今回の請求金額になるでしょう

ただ、そういうことをする人間がおとなしく払うとは思えません。赤字を覚悟する必要があります
だからこそ、違法行為に対し泣き寝入りする人間が多く、まるで合法だと錯覚されているのですが・・・

方法に関しては、まず内容証明郵便で損害賠償を請求し、その後少額訴訟手続きを進めることになります
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この回答へのお礼

ありがとうございます
頭の痛い問題ですが、法律の解釈助かります

お礼日時:2018/08/16 22:06

この悪質なバイトに損害賠償を請求する手段をご教示ください


  ↑
1,まず、欠勤と相当因果関係にある損害が
 どれほどになるか、計算する。

2,それを損害額として、内容証明郵便で
 損害賠償を請求する。

3,払わなければ、少額訴訟で提訴する。
 少額訴訟は簡単で、素人でも出来ます。
 ワタシは、1400円の為に訴訟させられた
 ことがあります。


損害の全額はとにかく、いかほどかは取れると
思います。
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>この悪質なバイトに損害賠償を請求する手段をご教示ください



無いよ
労働者の不利ににある契約は無効ですから、いくら説明してあってもです。

>民法628条にある通り、損害賠償自体は間違いなくできるでしょう

損害を証明できますか?
売上が◯◯円になったはず、というのは証明ではありませんよ、見込みです。

1.そーですかー
2.そーですかー
3.できません
4.あら、辞めるのを認めたのなら、なおさら請求できません
5.関係ないです。

そのアルバイトや社員、あなたが急な事故や病気、疾病、忌引などで仕事に穴を開けることもあるでしょ?
それで店が回らなくなることも、それに対しての賠償請求は、ほぼ出来ません(請求はできるが、支払う義務はないから)

忙しい時期に1人しか雇わないで、しかもそれの退職をもう認めてるというのであれば、あなたを助ける法律はありませんよ

平たく言えば、アホすぎます(^_^;
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そのアルバイトサイトとグルって事はないですかね?


もちろん証拠がないとヘタな事も言えないですが・・・

今回の件ですが、アルバイトを使っている事業主なら、経験者も多いと思います。
基本従来の従業員で最悪でも回せるよう考えて雇うのがいいのでしょう。
契約書にある事が全部通用するとは限らないと理解したうえで
弁護士に相談するのがいいかと思います。

様々な経験上、あなたが損害賠償を求め訴訟をおこしても
赤字になる可能性が高いか、受けてくれる弁護士がいるかどうかだと思います。
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何で最初から複数の人を雇わないんですか?

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この回答へのお礼

この人を含めて、お店が回るよう、入念な調整をしていました
人数調整といっても、お店に入らないくらい大勢の人間を雇うという事はできないし、意味がないことはご理解ください

お礼日時:2018/08/14 23:06

社会通念上、バイトは正社員よりもバックレる可能性が高いことはわかっていますので、そうした事態が発生した時に、経営側のなんらかの努力があったかどうかがポイントです。

雇ったバイトが来なかった。だから、損害賠償を請求するというだけでは、経営側の怠慢とも取られてしまいます。
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この回答へのお礼

そもそも、こういった事態にならないよう、お盆に出られる方という前提で募集し、入念に予定を確認するなど、万全を期したつもりですし、連絡が早ければどうにかなっていました

お礼日時:2018/08/14 23:05

私も飲食店経営してます。


気持ちはメチャクチャ分かりますけど、この人を訴えたりするのはあんまり現実的じゃないかも。
損失金額も提示はできるけど払わないだろうし。
でも、こういうのって結構多いですよね。正直。
まぁ、本当に損失払って欲しいならその人の家族に相談するのが一番いいと思います。
契約書持っていって、落ち着いて話す。
それしか無いです。
誰か雇って大事にしても、あんまりあなたに得はないです。

私も従業員ですぐに休む人いますよ。
多いときは週に三回も休みます(笑)

まぁ近いうちに辞めるみたいだからホッとしてますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
しかし、損得の問題ではなく、この日本にこういったことをする人間がいることが我慢なりません
弁護士費用の方が高いから訴えないことと、違法ではないことには大きな違いがあるはずです
幸い、お盆さえ抜ければお店はどうとでもなるので、裁判の時間もどうにかなります

お礼日時:2018/08/14 23:05

残念ながら損害賠償を請求できる可能性は極めて低いか、もしくは、請求できたとしてもスズメの涙しか貰えず、時間も手間もお金も無駄にする可能性が大です。


まず、終業前、たとえ1分前だとしても直前に欠勤を伝えた以上、無断欠勤ではありません。
雇用主は、シフトに穴が空いたりした場合、誰か休みの人を入れたり、自分が出勤したりなどして自分でどうにかしなくてはならない責任が発生します。
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この回答へのお礼

民法628条にある通り、損害賠償自体は間違いなくできるでしょう
おっしゃる通り、何十倍のお金と手間がかかるかもしれませんが、それこそお盆を抜ければ知ったことではありません
違法行為を手間とお金を惜しんで見逃すほど、けちな人間ではないつもりです

お礼日時:2018/08/14 23:05

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