No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No2の方が条文をあげてくれています。
26条は、執行猶予の必要的取り消しの規定です。まず、スピード違反駐車違反ではこれに当たらない。取り消されない。では、26条の2の裁量的取り消しにあたるかですが、スピード違反は程度により反則金の場合と罰金の場合とがあったと思います。よって、罰金に当たる場合だと裁量的に取り消されることがあります。すると執行猶予を言い渡されていた前刑の実刑を受けたうえ、さらに罰金刑の納付もしなければならない場合がありえます
駐車違反では反則金ですから裁量的取り消しには当たらないですが、スピード違反では超過速度の如何では、場合によっては執行猶予が取り消されることもあるということです。
No.4
- 回答日時:
交通違反であれば赤切符といわれるものを受け取れば執行猶予が取り消され実刑になるでしょう。
但し、裁判において再度執行猶予が付く事もありますが。
No.2
- 回答日時:
刑法第26条
次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。
ただし、第3号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第25条第1項第2号に
掲げる者であるとき、又は次条第3号に該当するときは、この限りでない。
1.猶予の期間内に更に罪を犯した禁錮以上の刑に処せられ、その刑について
執行猶予の言渡しがないとき。
2.猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、
その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
3.猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
第26条の2
次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
1.猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
2.第25条の2第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
3.猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。
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