A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
すでに十分な回答があるようですが書きます。
各種の健康保険の制度上、重複加入は認められません。
あなたの場合、親の扶養家族としての健康保険は、あなたの勤務する会社での社会保険加入を理由にすでに失効しています。そして同時にあなたの勤務する会社での社会保険加入となっています。
手続き日が異なっていても、さかのぼっての日付で資格喪失や資格取得が行われています。
今の状態で、扶養家族の資格喪失証明などで国保加入すれば、当然扶養家族の資格喪失の日までさかのぼりますので、あなたの勤務する社会保険の健康保険の加入期間と重複します。
国保の手続きは国民年金も同時に取り扱うこととなり、健康保険はそれぞれの団体で管理するため重複が問題にならないかもしれませんが、年金の方で問題になることでしょう。
さらにさかのぼり国保加入となりますので、社保本印加入期間と重複する機関の国保の保険料を負担させられますよ。
国の定めた義務としての制度ではありますが、会社の加入する健康保険団体は国の機関ではありません。国保は国という文字がありますが、実際の運営は市町村の条例での運営となります。すぐにばれなくても、後々ばれることにもなるやもしれません。また、マイナンバーの制度が拡大などされていけば、将来いつ問題になるかもわかりません。
バレルばれないではなく、正しい手続きをすべきです。
社保本人を退職に拠り国保へ切り替える場合には、あなたの勤務先が発行する退職証明(健康保険用の任意様式)・雇用保険の離職票・会社経由またはあなた自身の手続きによる健康保険団体や年金事務所での社会保険の資格喪失証明などのいずれかで社会保険の資格喪失日の確認をしたうえで国保加入ができます。一般には離職票を利用されることが多いのですが、最終給与の計算後、会社の管轄ハローワークなどでの手続きを経てからの交付ですので、日数もかかることでしょう。退職される会社で対応が可能であれば退職証明書の用意を相談してはいかがですかね。
No.7
- 回答日時:
あなたが辞めた会社から貰う保険資格喪失証明書とあなたの印鑑です。
親の会社からもらった保険資格喪失証明書はあなたが親の保険からいつ抜けたかだけが書かれているので、それで手続きをしたら、その抜けた日から国民健康保険に入ることになり、あなたがそのあと短期間でも入っていたあなたが勤めていた会社の保険の加入期間とダブってしまいます。その分保険料をダブって支払うことになってしまいますよ。
No.5
- 回答日時:
1ヶ月足らずで辞めた会社に、その会社で社会保険の資格を喪失したという証明を書いてもらいます。
親の会社を辞めたのではないよね?
もしそうなら、親の会社に証明書類を書いてもらわないと。
そして、市役所へ提出ね。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/09/10 13:19
勘違いしてました。
親の会社はなにも関係ないんですね。
でしたら1ヶ月で辞めた会社に健康保険被保険者資格喪失証明書をもらえばいいんですね。
No.3
- 回答日時:
>自分で保険に入りたいのですが…
国民健康保険になりたいということですか。
>まだ会社からは保険証は発行されてなくて、代わりに保険に入ってる証明書の紙…
1ヶ月勤めた会社で、健康保険がいったんは登録されているんじゃないですか。
だとしたら、その会社での資格喪失証明書がいるように思いますけど。
>親の会社からもらう保険資格喪失証明書を持っていくだけ…
それが今手元にあるのなら、それを市役所へ持って行けば良いですけど、1ヶ月分は遡って国保加入となります。
1ヶ月分だけ重複して保険料を払うことになりますけど、それでもいいのですか。
ほかに、
・判子 (三文判で良い、シャチハタ不可)
・本人確認書類 (免許証など)
・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
が必要です。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/seido/k …
No.1
- 回答日時:
>親の会社からもらう保険資格喪失証明書を持っていくだけで役所で作れますか?
親御さんの会社からの喪失証明書は、あなたが社会保険に入った日で喪失となってます。
その日から国保に入れば1ヶ月入っていた社会保険の日付とかぶることになります。健康保険制度は気づかれないかもしれませんが年金はそうはいきません。
退職した会社から健康保険被保険者資格喪失証明書を作成してもらってそれで手続きしてください。
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